○真庭市隣保館運営審議会規則

平成31年3月29日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、真庭市隣保館条例(平成26年真庭市条例第78号)第2条に規定する隣保館ごとにそれぞれ置くこととし、その名称は次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 落合人権・福祉センター 落合地域隣保館運営審議会

(2) 北房ふれあい会館 北房地域隣保館運営審議会

2 審議会の委員は、前項に規定する審議会ごとにそれぞれ14人以内で組織する。

(任期)

第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 審議会の会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 落合地域隣保館運営審議会の庶務は落合振興局地域振興課において、北房地域隣保館運営審議会の庶務は北房振興局地域振興課において処理し、生活環境部くらし安全課がこれを補佐する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(真庭市隣保館条例施行規則の一部改正)

2 真庭市隣保館条例施行規則(平成27年真庭市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市隣保館運営審議会規則

平成31年3月29日 規則第44号

(平成31年4月1日施行)