○真庭市隣保館条例施行規則
平成27年3月31日
規則第24号
真庭市隣保館条例施行規則(平成17年真庭市規則第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市隣保館条例(平成26年真庭市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 真庭市隣保館(以下「隣保館」という。)の館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、あらかじめ館長が指名する職員がその職務を代理する。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、隣保館の利用を許可するものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100
(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合
2 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市隣保館使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(損害等の届出)
第5条 利用者は、隣保館の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、真庭市隣保館施設等損傷(汚損・滅失)届出書(様式第3号)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 隣保館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、隣保館の管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。