○真庭市試験委員会規則

平成31年3月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市試験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、6人以内で組織する。

2 条例別表第1市長の部真庭市試験委員会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定めるものとする。

(1) 市職員 副市長、教育長、総務部長その他市長が認める部長級の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の議決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(真庭市職員採用規則の一部改正)

2 真庭市職員採用規則(平成17年真庭市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年(2021年)3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

真庭市試験委員会規則

平成31年3月29日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)