○真庭市試験委員会規則
平成31年3月29日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市試験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、6人以内で組織する。
(1) 市職員 副市長、教育長、総務部長その他市長が認める部長級の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の議決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(真庭市職員採用規則の一部改正)
2 真庭市職員採用規則(平成17年真庭市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。