○真庭市名誉市民選考委員会規則
平成31年3月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、10人以内で組織する。
2 委員会の委員の1人に真庭市を代表する者を置き、副市長をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、次項の規定により定数に満たないときは、この限りでない。
3 委員は、自己又は3親等内の親族に関する会議には、参与することができない。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(真庭市名誉市民条例施行規則の一部改正)
2 真庭市名誉市民条例施行規則(平成17年真庭市規則第230号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略