○真庭市指定管理者選定審議会規則
平成31年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市指定管理者審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、案件ごとに委員5人以上10人以内で組織する。ただし、市職員から任命する委員は、2人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議において委員が審議事項に利害関係を有すると認めるときは、当該委員の退席を求めることができる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第7条 審議会の庶務は、公の施設を所管する担当部局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)
2 真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年真庭市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略