○真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる団体は、次のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受け、その取り消しの日から1年(本市以外の地方公共団体による取消しの場合は6月)を経過しない者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は同法第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。

2 その他申込資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条に規定する申込書は、指定管理者申込書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、様式第2号又はこれに準じた様式によるものとする。

3 条例第3条第2号に規定する収支計画書は、様式第3号によるものとする。

4 条例第3条第3号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体に限る。)

(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているものに限る。)

(3) 現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体に限る。)

(4) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該事業報告書

(5) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

5 条例第3条第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申込資格に関する申立書(様式第4号)

(2) 申込資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該団体の登記簿謄本

 非法人にあっては、当該団体の代表者の身分証明書

 定款、規約その他これらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書(募集の開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した国税及び地方税に関する申立書(様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める書類

6 市長が必要と認めるときは、第2項から前項までの様式等に代えて、当該各項に定める様式等の記載事項を満たす書類を定めることができる。

(指定の通知)

第5条 条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、市長は、申込者に対して指定管理者決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(指定の告示)

第6条 条例第7条第2項の規定による指定管理者を指定した旨の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定した団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

(3) 当該指定管理者の指定期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第7条 条例第9条の規定による事業報告書は、様式第7号によるものとする。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消書(様式第8号)により、管理業務の停止命令については業務停止命令書(様式第9号)により当該指定管理者に通知するものとする。

2 条例第11条第2項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止を命じたときの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理業務の停止命令の対象となる公の施設の名称及び所在地

(3) 管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止期間

(4) 管理業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理業務の範囲

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更の届出)

第9条 指定管理者は、その名称、主たる住所の所在地、代表者の氏名に変更があったときは、指定管理者名称等変更届(様式第10号)に必要な書類を添付して、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、北房町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年北房町規則第10号)の規程によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月15日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月26日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、真庭市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則及び真庭市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年5月25日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第140号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項の規定により委嘱し、又は任命された委員は、この規則による改正後の真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項の規定により委嘱し、又は任命された委員とみなし、その任期は、改正後の規則第8条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の規則による委員の残任期間とする。

(任期の特例)

3 改正前の規則による委員の残任期間満了後、最初に改正後の規則第7条第1項の規定により委嘱し、又は任命する委員の任期は、改正後の規則第8条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成23年4月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月31日 規則第47号
平成18年5月15日 規則第59号
平成20年7月18日 規則第78号
平成20年9月26日 規則第102号
平成21年5月25日 規則第77号
平成22年7月1日 規則第140号
平成23年4月1日 規則第74号
平成23年7月1日 規則第104号
平成28年3月31日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第26号