○真庭市職員公益通報処理規程

平成30年3月26日

/訓令/教育委員会訓令/第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、公益通報を行う職員の保護、行政における違法な事態の防止及び損失の抑制を図り、もって公務に対する市民の信頼を高め、透明で公正な市政の運営に資するため、職員が知り得た行政運営上の違法又は不当な行為等(以下「法令違反行為等」という。)の公益通報に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第3号及び第3号の2に規定する非常勤職員並びに企業から派遣される行政実務研修員をいう。

(2) 職員であった者 市の職員であった者が退職後1年を経過していない者をいう。

(3) 職員等 職員、職員であった者、市の契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者、取引先事業者の理事、取締役その他役員、取引先事業者及び法令の遵守を確保する上で必要と認められる者をいう。この場合において、職員等には通報時に職員等であった者を含むものとする。

(4) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。

(5) 受付窓口 第5条に規定する受付窓口をいう。

(6) 外部受付窓口 第6条に規定する受付窓口をいう。

(7) 内部通報先 受付窓口、外部受付窓口及び第4条に規定する法令等遵守担当者をいう。

(8) 通報 市及び職員による法令違反行為等を知らせることをいう。

(9) 相談 通報に先立ち又はこれに関連して、必要な助言を受けることをいう。

(10) 受付 内部通報先に対してなされた通報、相談、意見又は苦情等を受けることをいう。

(11) 受理 内部通報先に対してなされた通報について、調査又は是正措置を行う必要性があるものとして受け付けることをいう。

(12) 法令 法律、法律に基づく命令、条例、規則、規程及び要綱をいう。

(13) 通報者 職員等であって、公益通報を行う者をいう。

(公益通報委員会)

第3条 職員等からの公益通報を処理するため、真庭市公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会の委員(以下「委員」という。)は、副市長、教育長、総合政策部長、総務部長及び総務部総務課長をもって充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名するものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集するものとし、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第8項の規定により過半数に達しない場合は、この限りでない。

6 委員会は、必要があると認めるときは、委員長が指定する職員に調査させることができる。

7 委員会は、前項の調査のほか、必要があると認めるときは、公益通報に係る事実の決定に関し権限を有する者及び通報事案に関係する職員等から事情を聴くことができる。

8 委員会の構成員は、自らが関係する通報事案に係る公益通報に関する会議には、委員として参加することができない。

9 委員会は非公開とし、委員会の庶務は、総務部総務課(同課に係る公益通報の処理に関する場合にあっては総務部財産活用課)において処理する。

10 職員等から内部通報先に対してなされる通報及び相談(以下「通報等」という。)への対応に関する事務を総括するため委員会に総括通報等責任者を置くこととし、総務課長が指名する総務課の職員をもって充てる。

11 総括通報等責任者は、通報等への対応に関する規程等の整備、研修の実施、通報に関する調査の進捗等の管理、通報等を理由とする不利益取扱いの防止その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。

(法令等遵守担当者)

第4条 各課の課長をそれぞれの課の法令等遵守担当者とする。法令等遵守担当者は、職員から内部通報先になされた通報等の対応に協力するとともに、通報等を行った職員の保護の徹底を図るものとする。

2 法令等遵守担当者は職員から直接通報等を受けた場合には、通報者及び相談者(以下「通報者等」という。)から通報等の内容となる事実の概要その他の必要な情報を聴取し、通報等に関する秘密保持及び個人情報の保護、通報等を理由とする不利益取扱いの防止に留意しつつ、通報等に対し調査、是正措置を行うものとする。その際、第10条第5項及び第6項第11条第12条及び第14条第3項から第5項までに規定する手続を必要に応じて行うものとする。

(受付窓口)

第5条 市の内部において市及び職員による法令違反行為等に関してなされる通報等を取り扱うため、総務課に受付窓口を置き、総括通報等責任者がこれを総括する。

2 受付窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。

(1) 市及び職員による法令違反行為等に関してなされる通報等の受付に関すること。

(2) 内部通報先の通報等への対応についての意見又は苦情の受付に関すること。

(3) 通報者等との連絡調整に関すること。

(4) 各課との連絡調整に関すること。

(外部受付窓口)

第6条 市の外部において市及び職員による法令違反行為等に関してなされる通報等を取り扱うため、外部受付窓口を置き、総括通報等責任者がこれを総括する。

2 外部受付窓口は、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事務を取り扱う。

3 外部受付窓口は、通報等を受け付けたときは、その内容により次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 通報者等から面談、電話、電子メール等を通じて聴取し、通報等の内容を把握すること。

(2) 前号の措置により把握した内容を受付窓口に報告し、通報の受理の可否について検討を求めること。

(3) 受付窓口が通報等について調査を行うに際して、受付窓口の求めに応じ、助言及び指導を行うこと。

(4) 法令の遵守等を確保するために必要な措置を行うこと。

4 外部受付窓口が前項第2号に係る事務を行う場合には、通報者が受付窓口に特定されないための措置をとるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 通報者による書面(電子メールを含む。)による明示の同意があった場合

(2) 通報者が調査室に自らが通報を行ったことを既に明らかにしている場合

5 外部受付窓口は、通報者等による通報等の内容が、受付窓口の職員による不正等、受付窓口に報告することが不適当と判断した場合には、総括通報等責任者に報告するものとする。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第7条 通報等への対応に関与した職員(通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。)及び外部窓口担当者(以下「情報関与職員」という。)は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 情報関与職員は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 情報関与職員は、通報等への対応に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への対応の各段階(通報等の受付、調査、是正措置及び通報者等への結果通知。以下同じ。)及び通報等への対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 以下に例示する措置をとることにより、情報を共有する範囲及び共有する。

 通報等の事案に係る記録・資料(通報等に係る情報を電磁的に管理している場合の電磁的記録を含む。)を閲覧することが可能な者を最小限に限定すること。

 通報等の事案に係る記録・資料を施錠管理等すること。

 通報等の事案に係る新たな資料を作成する際は、必要に応じて、関係者の固有名詞を仮称表記にするよう努めること。

 通報等に係る電磁的記録を管理する場合には、操作・閲覧履歴を記録すること。

(2) 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査等が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、被通報者及びその関係者に対して開示しないこと(通報等の対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)

(3) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面(電子メールを含む。)による明示の同意を取得すること。

(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。

(5) 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者等に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること。

4 内部通報先における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関しては、前3項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号)に従うものとする。

(利益相反関係の排除)

第8条 情報関与職員は、自ら当事者となっている案件に関する通報その他の利益相反関係を有する案件についての通報等への対応に関与してはならない。

2 通報等への対応に関与する者は、通報等への対応の各段階において、相互に当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。

3 通報等への対応に着手しようとする者は、当該案件について自らが利益相反関係を有すると思料するときは、直ちに総括通報等責任者にその旨を伝えなければならない。

(受付の範囲及び取扱い)

第9条 職員等は、市の事務事業(市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者における当該事務事業を含む。以下同じ。)に関する事実で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「通報対象事実」という。)があるときは、受付窓口又は外部受付窓口(以下「受付窓口」という。)で、第3条に定める公益通報委員会に対し公益通報を行うことができる。この場合において、公益通報は、文書、電話、ファクス、電子メール又は面会により行うものとする。

(1) 法令に違反する事実

(2) 市民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

2 受付窓口は、通報等があったときは、法の趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報等に対応し、正当な理由なく通報等の受付又は通報の受理を拒んではならない。

3 通報は、実名により行うものとし、通報者の氏名及び所属を明らかにするとともに、発生日時、場所及び証拠の状況等をわかりやすく伝えなければならない。ただし、匿名による通報についても、客観的に法に定める要件を満たし、公益通報に該当すれば、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努める。

4 公益通報は、市の行政運営の適正化に資するために行うものであり、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な意図を持ち、又は私憤、敵意等の個人的な感情のため利用してはならない。

(公益通報の処理)

第10条 受付窓口は、公益通報を受けたときは、当該公益通報の内容を整理するため公益通報受付票(様式第1号)に従い、通報等への対応に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、次に掲げる事項を通報者等に確認するものとする。ただし、通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。

(1) 通報者等の氏名及び連絡先(電話番号、電子メールアドレス又は住所若しくは居所)

(2) 被通報者の氏名

(3) 通報者等と被通報者との関係

(4) 通報等の内容となる事実の概要と関係する法令

(5) 前号の事実を裏付ける資料、物件等の有無及びその名称等

2 受付窓口は、通報等を受けたときは、次に掲げる事項を通報者等に説明するものとする。ただし、通報者等が説明を望まない場合、匿名による通報等であるため通報者等への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(1) 通報等に関する秘密は保持されること。

(2) 個人情報は保護されること。

(3) 通報受付後の手続の流れに関すること。

3 通報等を受ける際には、勤務時間外に個室や庁舎外で面談する等の措置を適切に講じ、通報等の秘密を守ることとする。

4 委員会は、当該通報の内容が、公益通報に該当すると認めるときは、当該公益通報を受理するものとする。この場合において、当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。

5 委員会は、公益通報を受理したときは、公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)によりその旨通報者に通知するとともに、速やかに調査を行わなければならない。この場合において、委員会は、当該通報を行った通報者に対して、通報者本人からの情報流出によって通報者が特定されることを防ぐため、通報者本人も情報管理に十分留意すべきことを併せて説明するものとする。

6 委員会は、当該通報の内容が、公益通報に該当しないときは、これを受理しないことができる。この場合において、委員会は、通報者に対し理由を付して、公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(調査の実施及び調査)

第11条 通報を受理した委員会は、当該通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が被通報者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

2 総括通報等責任者は、調査の方法、内容等の適正を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理する。

3 委員会は、適正な業務執行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者に対し、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知する。

4 通報事実の調査に当たっては、受付窓口は通報者等から面談、電話、電子メール等を通じて聴取を行い、通報事実の内容を把握し、当該内容を、通報者等に提示して、内容に誤りがないか確認するよう努める。

5 通報に関して調査又は是正措置を行う必要性がないとして調査を終了する場合には、通報を受領したこと又は調査を実施したことについて被通報者の任命権者等に知らせないものとする。ただし、調査の実施の過程で、既に任命権者等へ聴取を行っている場合を除く。

6 調査の端緒が通報等であることを他の職員に認識させないよう、事案の性質に応じて、次に掲げる調査方法を用いる等、適切な措置をとるものとする。

(1) 抜き打ちの監査を装うこと。

(2) 該当部署以外の部署にもダミーの調査を行うこと。

(3) 核心部分ではなく周辺部分から調査を開始すること。

(4) 庁内のコンプライアンスの状況に関する匿名のアンケートを、全ての職員を対象に定期的に行うこと。

7 受付窓口は、通報事実の調査等に当たり、法令等遵守担当者の協力が必要となる場合には、法令等遵守担当者と連携して調査を行い、是正措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力する。

8 相談窓口から調査の協力を求められた職員は、調査に誠実に協力をしなければならず、調査を妨害する行為をしてはならない。

(調査結果の報告等)

第12条 委員会は、調査の結果、当該公益通報に係る事務事業に関し、違法又は不当な事実があると認めるときは、市長に対し公益通報調査報告書(様式第3号)によりその旨を報告するとともに、これを証する資料等を提出しなければならない。

2 前項の報告は、通報者の職名及び氏名はこれを報告しない。ただし、通報者の保護のため特に必要があると認める場合において、あらかじめ本人の同意を得たとき、又は本人から特に依頼があったときは、報告することができる。

3 委員会は、調査の結果を公益通報調査結果通知書(様式第4号)により通報者に遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

4 委員会は、第1項に規定する事実があった場合は、是正権限を有する部署に対し是正措置及び再発防止策をとるよう要求するなどの措置をとらなければならない。

5 前項の是正措置及び再発防止策の要求を受けた部署は、速やかに是正措置及び再発防止策をとるものとする。

6 前項の措置をとった場合には、措置を行った者はその内容を速やかに委員会に報告することとする。

7 委員会は、第5項の措置がとられた場合には、その内容を、市の適正な業務遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、遅滞なく通知する。

8 委員会は、是正措置又は再発防止策をとった後、法令違反行為等が再発していないか、是正措置又は再発防止策が十分に機能しているか確認するとともに、必要に応じ、新たな是正措置又は再発防止策をとる。

(関係者の名誉の確保)

第13条 任命権者(地方公務員法第6条に規定する任命権者及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)及び委員会は、第10条第5項及び第11条の調査に当たって、当該公益通報に係る関係者の名誉が害されることがないよう配慮しなければならない。

2 任命権者は、通報に係る事実のないことが判明した場合において、関係者の名誉が害されたと認められるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するため、適切な措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第14条 任命権者は、正当な通報を行った通報者に対して、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。

2 正当な通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けた通報者は、その旨を委員会に申し出ることができる。

3 委員会は、被通報者が、通報者等の存在を知り得る場合には、被通報者が通報者等に対して、いかなる不利益な取扱いを行うことがないよう、被通報者に対して、注意喚起をする等の措置をとるものとする。

4 委員会は、通報等の対応の終了後、通報者等に対し、通報等をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認する。

5 委員会は、正当な通報を理由として不利益な取扱いが行われたと認めたときは、当該不利益な取扱いを行った任命権者に、原状回復及びその他の改善を勧告し、これを是正し得る者に人事院に対する不利益処分についての審査請求(地方公務員法第49条の2)、勤務条件に関する措置の要求(同法第46条)等を利用することができる旨を伝えるなど、通報者等の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努める。

6 委員会は、不利益な取扱いを行った任命権者が前項の勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

(不利益取扱申出に係る調査)

第15条 前条第2項の規定による申出に係る調査については、第10条から第13条までの規定を準用する。

(意見又は苦情への対応)

第16条 受付窓口は、市における通報等への対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努める。

2 前項の申出の内容が、通報等への対応に関する秘密及び個人情報の漏えい、通報に関する調査及び是正措置の遅滞、不適切な調査の実施その他内部通報先の不適切な対応に関するものである場合には、同項の申出を受けた内部通報先は、速やかに苦情に係る内部通報先における対応状況を確認し、必要な是正措置等をとった上で、その結果を通報者等に通知するものとする。

(通報等の関連文書の管理)

第17条 通報等への対応に係る記録及び関係資料については、真庭市文書事務管理規程(平成17年真庭市訓令第5号)に基づき適切な方法で管理しなければならない。

(法及び本訓令の周知等)

第18条 総括通報等責任者は、市における通報等への適切な対応を推進するため、通報等への対応に関する規程類を整備するほか、職員に対する広報の実施、定期的な研修、説明会の実施その他適切な方法により、法及び本訓令に基づく通報等の方法、通報等の取扱い、通報者等の保護の仕組み等について、充分に周知するものとする。

2 内部受付先は、通報等の方法、通報等の取扱い、通報者等の保護の仕組みについて職員等から問合せがあった場合には、教示するものとする。

(通報対応の評価及び改善)

第19条 市における通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、通報対応の仕組みの運用状況に関する次に掲げる事項を、事案が発生した年度の終了後、速やかに公表する。ただし、当該情報を公表することにより、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生じる場合においては、個々の通報事案ごとに、その全部又は一部を非公表とすることができる。

(1) 通報受付件数

(2) 通報事案の概要

(3) 通報事案の調査結果の概要

(4) 調査の結果を踏まえてとった是正措置

(5) 調査対応状況の概要

(6) 通報対応に要した期間

(7) その他通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるために必要な事項

(他の法令等との関係)

第20条 通報等への対応手続については、他の法令等に特別の定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(委任)

第21条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(真庭市職員公益通報規程の廃止)

2 真庭市職員公益通報規程(平成20年真庭市訓令第1号)は、廃止する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)6月17日/訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、令和4年6月17日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和5年(2023年)4月28日/訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、令和5年4月28日から施行する。

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真庭市職員公益通報処理規程

平成30年3月26日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月26日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第10号
令和4年6月17日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和5年4月28日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号