○真庭市農産物生産振興モデル事業補助金交付規程

平成30年3月30日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、端境期における農作物の生産の振興を図るため、直売所への出荷による所得向上を目指す農業者に対して、予算の範囲において真庭市農産物生産振興モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遮光トンネル被覆資材 雨よけ機能に加え、遮光性能により高温化を抑制する機能を有する被覆資材で、夏期における軟弱野菜の生産に使用するもの

(2) 直売所販売額 遮光トンネル被覆資材を使用して生産した軟弱野菜を事業対象年度の7月1日から9月30日までの期間に直売所で販売した額

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 遮光トンネル被覆資材を使用し、夏期における軟弱野菜の生産及び直売所への出荷を行う者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が夏期に軟弱野菜を生産する事業であって、生産に要する資材費の2分の1以上を販売した場合に、上限を当該資材費として販売額と同額を補助する事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、夏期に軟弱野菜を生産するために必要となる遮光トンネル被覆資材の購入費(以下「資材購入費」という。)とする。

2 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる額とし、50,000円を上限とする。

直売所販売額

補助金の額

資材購入費以上の場合

資材購入費相当額

資材購入費の2分の1以上で、資材購入費未満の場合

直売所販売額相当額

資材購入費の2分の1未満の場合

交付対象外

3 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の各号のいずれかの書類を添えて、事業対象年度の7月31日までに市長に提出するものとする。

(1) 見積書(購入資材の明細が記載されたもの)

(2) 領収書(事業対象年度内に購入したものに限る。)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 直売所での販売額が確認できる書類

(2) 生産状況を確認できる写真

(3) 資材購入に係る領収書(第6条に規定する書類のうち見積書をもって申請した場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市農産物生産振興モデル事業補助金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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真庭市農産物生産振興モデル事業補助金交付規程

平成30年3月30日 告示第110号

(平成30年4月1日施行)