○真庭市中古ビニールハウス再利用補助金交付規程

平成30年3月30日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、農作物の安定生産と品質の向上を図り、農家の所得の確保と生産意欲の向上に資することを目的に、中古ビニールハウスの再利用に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市中古ビニールハウス再利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農家 現に農作物を生産する農業者をいう。

(2) 中古ビニールハウス 所有者の離農又は経営規模縮小により、現に使用されていない農業用ビニールハウスをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する農家である者

(2) 中古ビニールハウスを取得及び移設し、直売所等へ出荷する目的をもって、当該ハウスで農作物を作付けする者

(3) 中古ビニールハウスの所有者が補助対象者の3親等以内の親族でない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が中古ビニールハウスを再利用する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。

(1) 取得した中古ビニールハウスの移設先は市内であること。

(2) 中古ビニールハウスの移設後の設置面積は、1棟当たり100平方メートルを超えるものであること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、中古ビニールハウスを農業上再利用するために必要な資材の購入費とし、解体費及び移設費は含まないものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1棟当たり100,000円を上限とする。

3 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設置箇所位置図

(2) 見積書(購入資材の明細が記載されたもの)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類(購入資材の明細が記載されたもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市中古ビニールハウス再利用補助金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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真庭市中古ビニールハウス再利用補助金交付規程

平成30年3月30日 告示第108号

(平成30年4月1日施行)