○真庭市風しん予防接種費用助成事業実施規程

平成30年3月26日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、風しん又は麻しん風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対して、予防接種に要する費用(診察料、ワクチン代及びワクチン接種料を含む。以下「予防接種費用」という。)の一部を公費負担することにより、風しんウイルスによる風しん発生の予防及びまん延の防止並びに先天性風しん症候群の発生を予防することを目的とする。

(対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれかのワクチンを使用するものとする。

(1) 風しん単抗原ワクチン

(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン

(対象者)

第3条 予防接種費用の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に登録を有する次に掲げる者であって、医療機関において風しん抗体検査を受けた者のうち、風しん抗体検査の結果がHI法において抗体価が16倍以下又はEIA法において抗体価が8.0未満と判定されたものとする。ただし、過去に風しんを含むワクチン接種を受けたことのある者、過去に風しんにり患したことのある者及び妊娠中の女性又は妊娠している可能性のある女性を除く。

(1) 妊娠を希望又は予定している女性(出産後、胎児への影響がなくなった者を含む。以下同じ。)

(2) 妊娠を希望又は予定している女性の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は同居者

(3) 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者又は同居者

(実施医療機関)

第4条 この事業は、公益社団法人真庭医師会(以下「医師会」という。)に委託して行うものとする。この場合において、医師会は、本事業への協力を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において予防接種を実施するものとする。

(予防接種の方法)

第5条 予防接種を受けようとする対象者は、あらかじめ実施医療機関に予約を行い、健康保険証及び風しんウイルス抗体検査結果を提示し、実施医療機関に備えてある真庭市麻しん・風しんワクチン接種予診票(成人用)(別記様式。以下「予診票」という。)に必要事項を記入して予防接種を受けるものとする。

(公費負担額)

第6条 予防接種費用の公費負担額は、1回の予防接種につき、6,644円とする。

(公費負担の回数)

第7条 前条の規定により公費負担を行う回数は、1人につき1回を限度とする。

(実施医療機関の事務)

第8条 実施医療機関は、対象者が予防接種を受けたときは、公費負担額を除いた費用を対象者から徴収するものとする。

(公費負担の請求)

第9条 実施医療機関は、公費負担額を月ごとに取りまとめ、風しんウイルス抗体検査結果の写しを貼付した予診票を添付し、翌月10日までに市長に請求するものとする。

(公費負担の支払い)

第10条 市長は、前条の請求に基づき、公費負担額を実施医療機関に支払うものとする。

(健康被害の処理)

第11条 市長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた対象者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は真庭市予防接種事故災害補償規程(平成17年真庭市告示第46号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日告示第108号)

この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月1日以降に実施した予防接種について適用する。

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真庭市風しん予防接種費用助成事業実施規程

平成30年3月26日 告示第64号

(令和元年10月1日施行)