○真庭市全国大会等出場賞賜金交付規程
平成30年3月26日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健全なスポーツ及び文化の振興を図るため、全国規模以上の競技会又はコンクール等(以下「全国大会等」という。)に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内で全国大会等出場賞賜金(以下「賞賜金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市に本籍を有する個人
(2) 本市の住民基本台帳に登録されている個人
(3) 市内に活動拠点を有する団体
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める個人又は団体
(交付対象となる全国大会等)
第3条 賞賜金の交付の対象となる全国大会等は、別表大会区分の欄に掲げるものとする。
(交付の申出等)
第5条 賞賜金の交付を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、全国大会等の開催期日までに真庭市全国大会等出場賞賜金交付申出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、申出の内容を審査し、適当と認めたときは、賞賜金の交付を決定するものとする。ただし、賞賜金の交付の決定の後に市長が必要と認めたときは、交付することを決定した賞賜金の額の範囲内において、当該賞賜金の概算払をすることができる。
3 市長は、出場者がSランク又はAAランクの全国大会等に出場する場合、栄誉を称え、懸垂幕又は横断幕(以下「懸垂幕等」という。)を掲げるものとする。
4 市長は、前項の規定により懸垂幕等を掲げる場合、出場者の住所地が平成17年3月30日現在の真庭郡久世町の区域のときは本庁舎、出場者の住所地が真庭市振興局設置条例(平成17年真庭市条例第8号)第2条の表に規定する所管区域のときは当該振興局庁舎に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(結果報告等)
第6条 申出者は、全国大会等終了後、速やかに当該全国大会等に出場した結果を真庭市全国大会等出場結果報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により全国大会等の出場結果の報告があったときは、これを審査し、交付すべき賞賜金の額を確定し、速やかに申出者が指定する口座に支払うものとする。
3 市長は、第1項の規定により受けた出場結果が入賞の場合、栄誉を称え、懸垂幕等を掲げるものとする。この場合において、Bランクに該当する全国大会等の結果が入賞の場合は除くものとする。
(賞賜金の返還)
第7条 市長は、賞賜金の交付を受けた者が不正な方法で賞賜金の交付を受けたと認める場合、賞賜金の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
ランク | 大会区分 | 賞賜金の額 | 加算金 | |
Sランク | (1) オリンピック (2) パラリンピック (3) 世界選手権 | 個人 | 100,000円 | 100,000円 |
AAランク | (1) 国外で開催される国際競技大会 (2) 国外で開催される国際コンクール、コンテストその他これに類する大会 | 個人 | 30,000円 | 30,000円 |
Aランク | (1) 内閣府が所管する社団法人又は財団法人が主催するもの (2) 国内で開催される国際競技大会 (3) 国内で開催される国際コンクール、コンテストその他これに類する大会 | 個人 | 10,000円 | 10,000円 |
団体 | 30,000円 | 10,000円 | ||
Bランク | (1) Sランク、AAランク、Aランク以外の全国規模以上の競技大会 (2) Sランク、AAランク、Aランク以外のコンクール、コンテストその他これに類する全国規模以上の大会 | 個人 | 5,000円 | 5,000円 |
団体 | 20,000円 | 10,000円 |
備考 申込みを行えば誰でも参加できるような競技大会及びコンクール、コンテストこれに類する大会は、対象外とする。