○真庭市振興局設置条例
平成17年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、振興局を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
真庭市蒜山振興局 | 真庭市蒜山下福田305番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡中和村、同郡八束村及び同郡川上村の区域 |
真庭市北房振興局 | 真庭市下呰部248番地 | 平成17年3月30日現在の上房郡北房町の区域 |
真庭市落合振興局 | 真庭市落合垂水618番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡落合町の区域 |
真庭市勝山振興局 | 真庭市勝山319番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡勝山町の区域 |
真庭市美甘振興局 | 真庭市美甘4134番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡美甘村の区域 |
真庭市湯原振興局 | 真庭市豊栄1515番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡湯原町の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(「以下「施行日」という。」前において、法令等に基づき中和支局及び川上支局の長が行った行政処分その他の行為又は当該中和支局及び川上支局の長に対して行われた申告、申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該中和支局及び川上支局の長が行った時又は当該申告、申請その他の行為が当該中和支局及び川上支局の長に対して行われた時において、それぞれ蒜山振興局の長が当該行為を行い、又は、当該蒜山振興局の長に対し当該行為が行われたものとみなす。
(関係条例の一部改正)
3 真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 真庭市津黒高原荘条例(平成17年真庭市条例第214号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 真庭市下水道条例(平成17年真庭市条例第243号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 真庭市総合計画審議会条例(平成17年真庭市条例第276号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年10月3日条例第34号)
この条例は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第59号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(真庭市公告式条例の一部改正)
2 真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市地域づくり委員会設置条例の一部改正)
3 真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市防災行政無線設置に関する条例の一部改正)
4 真庭市防災行政無線設置に関する条例(平成17年真庭市条例第253号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例(平成18年真庭市条例第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月21日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。