○真庭市自治会長報償金支給規程

平成29年12月21日

告示第352号

(目的)

第1条 この告示は、市政に対する自治会長の協力実態に報いるため、自治会長に対し、報償金を支給し、住民の福祉の増進及び市政を円滑に運営すること目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会長 市内の一定の区域において、その区域の共同活動を行うことを目的に地域住民が主体的に組織した住民自治組織の代表者をいう。

(2) 行政区 真庭市行政区設置規則(平成29年真庭市規則第95号)に規定する行政区をいう。

(支給対象者)

第3条 報償金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市の会計年度ごとに自治会長として本市に届出をした者で、原則として行政区において市と自治会との連絡事務に協力する者とする。ただし、自治会長が存在しない行政区を除く。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 定額10,000円

(2) 支給対象年度において支給対象者が届け出た4月1日現在の自治会の戸数に、700円を乗じて得た額

(報償金の請求)

第5条 支給対象者は、報償金の支給を受けようとするときは、支給対象年度の3月31日までに真庭市自治会長報償金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(報償金の支給)

第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査し、適正であると認めたときは、報償金を支給するものとする。

(報償金の返還)

第7条 市長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により報償金の支給を受けたと認められる場合は、その者に当該報償金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年12月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像

真庭市自治会長報償金支給規程

平成29年12月21日 告示第352号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年12月21日 告示第352号