○真庭市審理員指名規程
平成29年9月6日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する審理員の指名について必要な事項を定めるものとする。
(審理員指名基準)
第2条 市長は、法第9条第1項の規定により審理員を指名する場合において、審査請求の内容を考慮し、審理員として適正に審理を行うことができる能力を有する者を次に掲げる職員のうちから指名する。
(1) 総務部長、総合政策部長、総務課長又は法制担当部門の職員
(2) 前号に掲げる者のほか、審査請求の内容に応じて審理を行うことができる知識又は実務経験を有する職員
(任期)
第3条 審理員の任期は、市長が指名した日から法第42条第2項に規定する審理員意見書、事件記録その他関係資料を審査庁に提出する日までとする。
(審理員の交代)
第4条 市長は、審理員が指名後に法第9条第2項各号に該当する者になったとき、人事異動により第2条第1号に規定する職にある者でなくなったとき又は事故等により職務遂行が困難になったときは、当該審理員に係る指名を取り消さなければならない。
(審理員補助者)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、法制担当部門の職員のうちからその事務を補助する者を指名することができる。この場合において、市長はその者が法第9条第2項各号に該当する者でないことをあらかじめ確認しなければならない。
(報酬)
第6条 審理員には、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により報酬及び費用弁償を支給する。ただし、常勤の市職員のうちから指名された審理員については、支給しないものとする。
(庶務)
第7条 審理員の指名に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(守秘義務)
第8条 審理員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審理員の指名に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年9月6日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。