○真庭市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成29年9月29日

規則第81号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請書は、真庭市地方活力向上地域固定資産税不均一課税適用申請書(様式第1号)によるものとする。

(不均一課税の決定)

第3条 前条の申請書を受理したときは、これを審査し、真庭市地方活力向上地域固定資産税不均一課税適用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

(不均一課税の取消決定)

第4条 条例第6条の規定により不均一課税の適用を取り消したときは、真庭市地方活力向上地域固定資産税不均一課税適用取消決定通知書(様式第3号)により、当該不均一課税の適用を取り消した者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

真庭市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成29年9月29日 規則第81号

(平成29年9月29日施行)