○真庭市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例
平成28年9月30日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除又は不均一課税について、真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号)の特例を定めるものとする。
(1) 地方活力向上地域 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた地域再生計画(法第7条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。
(2) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 法第17条の2第3項の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。
(3) 特別償却設備 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。
(特例適用の範囲)
第3条 この特例は、省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定により同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を課する場合に対して適用する。
(課税免除等)
第4条 前条の規定に該当する場合における法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者の固定資産税は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「初年度」という。)から3箇年度分の固定資産税に限り、免除する。
2 前条の規定に該当する場合における法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者の固定資産税の税率は、真庭市税条例第62条の規定にかかわらず、初年度から3箇年度分の固定資産税に限り、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。
年度の区分 | 税率 |
初年度分 | 0 |
2年度分 | 100分の0.467 |
3年度分 | 100分の0.933 |
(申請書の提出)
第5条 前条の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税を課することとなる年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書を当該年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び代表者氏名
(2) 住所又は所在地
(3) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)
(4) 事業の種類
(5) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
(6) 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物又は構築物の取得価額及び取得年月日並びにその敷地である土地の取得年月日
(7) 地方税法第383条の規定により市長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の種類別明細書
(8) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項
2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年度以降の年度分の固定資産税について適用する。
附則(令和2年(2020年)9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(令和6年(2024年)6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年度以後の年度分の固定資産税について適用する。