○真庭市火葬場条例施行規則
平成29年9月29日
規則第79号
真庭市火葬場条例施行規則(平成17年真庭市規則第129号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市火葬場条例(平成17年真庭市条例第168号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 行旅死亡人のため使用する場合 全額
(2) その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、火葬場施設使用料減免申請書(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(業務取扱い等)
第6条 使用者は、遺体又はその他の火葬物(以下「遺体等」という。)に死体(胎)埋火葬許可証を添えて、小動物の死体(以下「小動物」という。)に小動物の処理許可証を添えて火葬場を管理する職員(以下「火葬場管理者」という。)に引き渡さなければならない。
2 火葬場管理者は、死体(胎)埋火葬台帳(様式第7号)を保管するものとする。
3 火葬は、火葬場に遺体等が到着した順序によって行う。ただし、感染症の予防上その他特に必要と認めたときは、その順序を変更する。
4 市長は、小動物を保管し、合同で処理を行うものとする。
(霊柩車)
第7条 霊柩車の運送は、標準霊きゅう運送約款(平成18年国土交通省告示第1417号)を適用するものとし、霊柩車の使用時間は、条例第5条に定める市長の指定する時刻に支障のない範囲で市長が定める。
(休場日等)
第8条 火葬場の休場日は、1月1日から同月3日まで及び友引の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず当該年度の12月31日又は1月4日が友引の日の場合、1月3日を開場する。
3 火葬場の開場時間は、前2項に規定する休日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開場時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の制限)
第9条 使用者及びその葬儀に関係する者(以下「使用者等」という。)のほかは、火葬場に入場することができない。ただし、市長の承認を得た者は、この限りでない。
2 条例第6条別表に規定する火葬場施設(待合室(和室を含む。)及び和室(以下「待合室等」という。)に限る。)の使用時間は、火葬に必要な時間以内とする。ただし、特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
3 待合室等の使用者は、当該待合室等において、近親者等による必要最低限の葬送儀礼(社会通念上適当と市長が認めるものに限る。)を営むことができる。
4 霊安室の使用は、行旅死亡人又は死体等(その他火葬物を除く。)を安置する場所の確保ができない等の相当の理由があると市長が認める場合に限り許可することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者等が故意又は過失により火葬場の施設等を滅失し、又は損傷したときは、真庭市火葬場施設滅失(損傷)届(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(遺骨等の処理)
第11条 使用者は、市長が指定する時間までに遺骨の処理を行わなければならない。
2 前項の時間以内に遺骨の処理を行わないときは、市長が随意処理することができる。
3 処理した小動物は、原則として小動物の処理を市長に委託した者又は小動物の所有者に返却しないものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月29日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。