○真庭市火葬場条例施行規則

平成29年9月29日

規則第79号

真庭市火葬場条例施行規則(平成17年真庭市規則第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市火葬場条例(平成17年真庭市条例第168号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 火葬場及び霊柩車を使用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条別表(小動物を除く。)に規定する区分に応じた施設を使用しようとする場合 死体(胎)埋火葬申請書(様式第1号)

(2) 条例第6条別表に規定する小動物を処理しようとする場合 小動物処理申請書(様式第2号)

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の許可の申請に係る事項について使用を許可するときは、次の各号に掲げる申請者に対し、当該各号に定める書類を交付しなければならない。

(1) 前条第1項第1号に掲げる申請書を提出した者 死体(胎)埋火葬許可証(様式第3号)

(2) 前条第1項第2号に掲げる申請書を提出した者 小動物の処理許可証(様式第4号)

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条別表に規定する使用料を市長の発行する納付書(様式第5号)により納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 行旅死亡人のため使用する場合 全額

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、火葬場施設使用料減免申請書(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(業務取扱い等)

第6条 使用者は、遺体又はその他の火葬物(以下「遺体等」という。)に死体(胎)埋火葬許可証を添えて、小動物の死体(以下「小動物」という。)に小動物の処理許可証を添えて火葬場を管理する職員(以下「火葬場管理者」という。)に引き渡さなければならない。

2 火葬場管理者は、死体(胎)埋火葬台帳(様式第7号)を保管するものとする。

3 火葬は、火葬場に遺体等が到着した順序によって行う。ただし、感染症の予防上その他特に必要と認めたときは、その順序を変更する。

4 市長は、小動物を保管し、合同で処理を行うものとする。

(霊柩車)

第7条 霊柩車の運送は、標準霊きゅう運送約款(平成18年国土交通省告示第1417号)を適用するものとし、霊柩車の使用時間は、条例第5条に定める市長の指定する時刻に支障のない範囲で市長が定める。

(休場日等)

第8条 火葬場の休場日は、1月1日から同月3日まで及び友引の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず当該年度の12月31日又は1月4日が友引の日の場合、1月3日を開場する。

3 火葬場の開場時間は、前2項に規定する休日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開場時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用の制限)

第9条 使用者及びその葬儀に関係する者(以下「使用者等」という。)のほかは、火葬場に入場することができない。ただし、市長の承認を得た者は、この限りでない。

2 条例第6条別表に規定する火葬場施設(待合室(和室を含む。)及び和室(以下「待合室等」という。)に限る。)の使用時間は、火葬に必要な時間以内とする。ただし、特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 待合室等の使用者は、当該待合室等において、近親者等による必要最低限の葬送儀礼(社会通念上適当と市長が認めるものに限る。)を営むことができる。

4 霊安室の使用は、行旅死亡人又は死体等(その他火葬物を除く。)を安置する場所の確保ができない等の相当の理由があると市長が認める場合に限り許可することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者等が故意又は過失により火葬場の施設等を滅失し、又は損傷したときは、真庭市火葬場施設滅失(損傷)(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(遺骨等の処理)

第11条 使用者は、市長が指定する時間までに遺骨の処理を行わなければならない。

2 前項の時間以内に遺骨の処理を行わないときは、市長が随意処理することができる。

3 処理した小動物は、原則として小動物の処理を市長に委託した者又は小動物の所有者に返却しないものとする。

4 処理した小動物は、前項に規定する者が第6条第4項に規定する処理が行われることを承諾し、かつ、同意した場合に限りこれを返却することができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年9月29日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市火葬場条例施行規則

平成29年9月29日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)