○真庭市火葬場条例

平成17年3月31日

条例第168号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬及びこれに附帯する業務の実施又は死亡した小動物(家庭で飼われていた愛玩動物をいい、真庭火葬場に持参したものに限る。以下同じ。)の衛生的な処理を行い、もって公衆衛生その他公共の福祉の向上を図るため、本市に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭火葬場

真庭市三阪1161番地1

真庭北部火葬場

真庭市蒜山下長田24番地1

真庭市蒜山初和576番地1

(霊柩車)

第3条 真庭市に霊柩車を置く。

(使用の許可)

第4条 火葬場及び霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、死亡者が死亡当時本市の住民でないときは、市長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。

3 鏡野町の区域のうち平成17年2月28日現在の富村の区域に係る住民の使用許可申請にあっては本市住民と同様に扱うものとする。

4 市長は、管理上必要と認めるときは、第1項の許可を制限し、若しくは取り消し、又は必要な処置をすることができる。この場合において、市に損害賠償の責はないものとする。

(死体等の処理)

第5条 使用者は、死体を市長に委託し、その遺骨は、市長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、市長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

3 使用者は、死亡した小動物を市長に委託し、市長がこれを処理する。この場合において、使用者は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、火葬場及び霊柩車の使用の許可を受けた者は、別表に規定する市内居住者(死亡者又は使用者(葬儀を主宰する者に限る。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)又は市外居住者(市内居住者以外の者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

2 第4条第3項に定める住民は、市内居住者と同様の使用料とする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 第1項及び前項の規定は、前条第3項に規定する使用者について準用する。この場合において、第1項の規定中「火葬場及び霊柩車」とあるのは「火葬場」と、「死亡者又は使用者(葬儀を主宰する者に限る。)」とあるのは、「死亡した小動物の所有者」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、平成17年3月30日現在の真庭広域連合火葬場使用区域の湯原町、美甘村、新庄村、川上村、八束村及び中和村に居住する申請者が、真庭北部火葬場又は真庭美新火葬場を使用するときは、別表の規定にかかわらず平成16年度無料、平成17年度5,000円、平成18年度10,000円とする。

(経過措置)

2 平成17年3月30日をもって解散する真庭火葬場組合及び真庭広域連合の火葬場にかかる一切の権利義務は、真庭市が引き継ぐものとする。

3 この条例の施行前の真庭火葬場条例(昭和40年真庭火葬場組合条例第11号)、真庭火葬場組合霊柩車使用条例(昭和43年真庭火葬場組合条例第1号)及び真庭広域連合火葬場の設置、管理及び手数料等に関する条例(平成15年真庭広域連合条例第16号)の規定による使用の許可は、この条例による使用の許可とみなす。

(平成27年12月24日条例第54号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第2号で平成28年1月22日から施行)

(平成28年3月24日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 死体等

区分

単位

使用料

市内居住者

市外居住者

大人

1体につき

25,000円

75,000円

小人

1体につき

20,000円

60,000円

死胎その他

1件につき

15,000円

45,000円

小動物

1体につき

15,000円

45,000円

備考

1 「小人」とは、満14歳以下をいう。

2 「その他」とは、身体の一部分、産汚物類をいう。

2 火葬場施設

区分

単位

使用料

市内居住者

市外居住者

真庭火葬場

待合室(和室を含む。)

4時間以内

4,300円

8,600円

超過時間1時間につき

1,000円

2,000円

真庭北部火葬場

和室

4時間以内

3,000円

6,000円

超過時間1時間につき

700円

1,400円

霊安室

24時間以内

2,400円

4,800円

超過時間1時間につき

100円

200円

備考 「超過時間」とは、表に示す単位時間を超えて使用した時間(1時間未満は、1時間とする。)をいう。

3 霊柩車

区分

単位

使用料

市内居住者

市外居住者

霊柩車

1回当たり

15,000円

35,000円

備考 霊柩車の使用については、真庭市内(旧富村の区域を含む。)の出棺の場合に限る。

真庭市火葬場条例

平成17年3月31日 条例第168号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第168号
平成27年12月24日 条例第54号
平成28年3月24日 条例第7号
平成29年7月4日 条例第13号