○真庭市ベンチャー企業成長支援補助金交付規程

平成29年7月4日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この告示は、ベンチャー企業が行う優秀な人材を活用した販路開拓を支援し、起業後の成長を促進することを目的に、真庭市ベンチャー企業成長支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。

(2) ベンチャー企業 新商品・新サービスの開発といった創造的な事業活動に取り組む中小企業者をいう。

(3) 起業 本市内で新しく事業を起こすことをいう。

(4) 人材 販路開拓に実績を有する者をいう。

(5) UIJターン 市外で居住又は就業していた者の市内への転居又は転職をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、起業後5年以内のベンチャー企業であって、市内に本店又は主たる事業所を有する者であること。ただし、資本金又は出資の総額のうち大企業の占める出資比率が50パーセント以上を占めるものを除く。

2 前項に該当する者のうち、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除くものとする。

(1) 市税の滞納があるとき。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。

(3) 次条に規定する補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が、国、地方公共団体又はそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となるとき。

(4) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、UIJターンした人材の雇用に必要な給料、賞与、諸手当及び補助対象者が負担する社会保険料とする。

2 補助金の額は、補助対象経費合計額の2分の1以内とし、100万円を上限とする。

3 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

4 同一事業者に対する補助金の交付は、連続する2年の期間内において1年度につき1回までとし、2回目の交付は初年度の実績を考慮し、決定する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、ベンチャー企業成長支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、真庭市産業サポートセンターを経由し、市長へ提出しなければならない。

(1) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(雇用契約書等)

(2) 雇用する人材の経歴の分かるもの(履歴書等)

(3) 直近の財務状況の分かるもの(決算書等)

(4) 補助対象者の市税の完納証明書

(5) 法人の場合は法人登記簿謄本

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たって、真庭市産業サポートセンターに意見を聴取することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(変更等の承認)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめベンチャー企業成長支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を真庭市産業サポートセンターを経由し、市長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額又は補助対象経費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となったとき。

(4) 事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、ベンチャー企業成長支援補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(進捗状況の報告)

第8条 補助事業者は四半期ごとの事業の進捗状況をベンチャー企業成長支援補助金進捗状況報告書(様式第4号)により真庭市産業サポートセンターを経由し、市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、補助事業の実績について次に掲げる書類を添付したベンチャー企業成長支援補助金実績報告書(様式第5号)により、真庭市産業サポートセンターを経由し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(出勤簿、勤務日誌等)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者へ通知するものとする。

(請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかにベンチャー企業成長支援補助金(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(概算払)

第12条 市長は、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の概算払を行うことができる。

2 前項の概算払を受けようとする補助事業者は、前条のベンチャー企業成長支援補助金(概算払)請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(事業目標の達成状況の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後3年間、事業目標の達成状況の結果について各報告年度の決算書を添付したベンチャー企業成長支援補助金目標達成状況報告書(様式第7号)により、真庭市産業サポートセンターを経由して市長に報告しなければならない。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事業所の移転)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後5年未満で本店又は主たる事業所を市外へ移転する場合には、ベンチャー企業成長支援補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出して承認を受け、補助金の全額を返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(事業の中止)

第16条 補助事業者が、補助事業完了後5年未満で事業を中止する場合は、前条のベンチャー企業成長支援補助金事業変更(中止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受け、補助金を全額返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月4日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成30年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

3 第13条から第16条までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附 則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市ベンチャー企業成長支援補助金交付規程

平成29年7月4日 告示第233号

(令和3年4月1日施行)