○真庭市医療・福祉のたまご応援事業補助金交付規程
平成29年7月4日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療、社会福祉事業の将来を担う優秀な人材の確保・育成及び市内の就業機会の拡大を図るため、大学生等のインターンシップの受入れを行った市内事業者に対し、予算の範囲内において真庭市医療・福祉のたまご応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、短期大学又は専修学校に在籍する者をいう。
(2) 市内事業者 次のいずれかに該当する市内に事業所を有するものをいう。
(ア) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において同法に定める事業を行う者
(イ) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う者
(ウ) その他市長が認めた団体
(3) インターンシップ 大学生等が一定の期間、市内事業者の事業所において就業体験を行うことをいう。ただし、大学等の実習科目等としての実習を除く。
(4) 実習生 インターンシップを体験する大学生等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実習生の受入れを行う市内事業者で市税を滞納していないものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、インターンシップを目的とする事業で、次の各号に掲げる要件を全てを満たすものとする。
(1) 補助対象者が実習生の受入れに係る経費の一部又は全部を負担するものであること。
(2) 補助対象者の市内の事業所で実施するものであること。
(3) 補助対象者と実習生に雇用関係がないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実習生の受入れに際し、補助対象者が負担した次に掲げる経費とする。
(1) 交通費
(2) 宿泊費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、実習生1人につき1日当たり5,000円に受入日数を乗じて得た額と補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、1補助対象者につき1年度当たり10万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の開始の10日前までに真庭市医療・福祉のたまご応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 真庭市医療・福祉のたまご応援事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 市税の完納証明書(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 変更後の真庭市医療・福祉のたまご応援事業補助金事業計画書(様式第2号)(補助事業の内容変更に限る。)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに真庭市医療・福祉のたまご応援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費を負担したことが分かる書類
(2) 補助事業を実施したことが分かる写真
(3) 実習生であることを証する書類
(4) 実習日ごとに実習内容が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(調査に関する協力)
第15条 補助事業者は、市長が補助事業の成果に関する調査を行おうとするときは、これに協力するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月4日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成31年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。