○真庭市げんき輝きづくり支援事業に係る地域住民介護予防活動支援業務プロポーザル審査委員会設置規程
平成29年1月23日
告示第35号
(設置)
第1条 真庭市げんき輝きづくり支援事業に係る地域住民介護予防活動支援業務を実施する事業者をプロポーザル方式により選定するに当たり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、真庭市げんき輝きづくり支援事業に係る地域住民介護予防活動支援業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、真庭市げんき輝きづくり支援事業に係る地域住民介護予防活動支援業務プロポーザルに関する次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を市長に報告する。
(1) 提案書等提出された書類の審査
(2) 事業者の評価及び選定
(3) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織等)
第3条 審査委員会は、委員5人以内で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 健康福祉部長
(2) 高齢者支援課長
(3) 市民代表
(4) 学識経験者
2 審査委員会に委員長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 審査委員会は委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。
(意見の聴取)
第5条 審査委員会は、必要があるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査結果の公表等)
第7条 審査委員会は、非公開とする。
2 審査委員会における審議の経過及び結果は、事業者を選定した後に公表する。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(報酬)
第9条 委員には、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により報酬及び費用弁償を支給する。ただし、常勤の市職員のうちから任命された委員については、支給しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年1月23日から施行する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、第1回の審査委員会は、市長が招集する。