○真庭市観光戦略策定検討会設置規程

平成28年10月11日

告示第353号

(設置)

第1条 本市の観光振興の基本方針となる真庭市観光戦略(以下「観光戦略」という。)の策定及び見直しに係る必要事項を検討するため、真庭市観光戦略策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 観光戦略の策定及び見直しの検討に関すること。

(2) その他観光戦略の策定及び見直しに係る必要事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員20人以内をもって組織する。

2 検討会の委員は、学識経験を有する者で、観光について高い識見を有するもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年以内であって、第2条に規定する所掌事項が終了するまでとする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が招集し、会長が議長になる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 会長は、観光戦略の策定に当たり、広く市民の意見を募り、観光戦略に反映させるため、検討会にワーキンググループを設置することができる。

(報酬等)

第8条 委員には、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により報酬及び費用弁償を支給する。ただし、常勤の国、県及び真庭市職員のうちから委嘱され、又は任命された委員については、支給しないものとする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、産業観光部産業政策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月11日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる検討会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

真庭市観光戦略策定検討会設置規程

平成28年10月11日 告示第353号

(令和4年4月1日施行)