○真庭市公営浄化槽譲渡に伴う激変緩和負担金交付規程
平成28年11月1日
告示第381号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市公営浄化槽管理条例(平成26年真庭市条例第19号)第16条の規定により戸別浄化槽を譲渡された者(以下「譲受人」という。)に対し、維持管理及び清掃に要する費用(以下「維持管理清掃料」という。)の激変緩和措置として負担金を交付することについて、真庭市公営浄化槽管理条例施行規則(平成26年真庭市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の交付等)
第2条 市長は、規則第13条第4項の規定により譲受人又は浄化槽の占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「管理者」という。)に対し毎年度1回限り負担金を交付する。
3 譲受人に変更が生じた場合は、公営浄化槽の譲受人変更届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 譲受人のほか、管理者がいる場合は、譲受人は市長に対し公営浄化槽譲渡に伴う激変緩和負担金受取人指定書(様式第2号)を提出しなければならない。
5 市長は、前項の指定書について支障がないと認める場合には、管理者に対し負担金を交付するものとする。
(負担金の交付請求)
第4条 譲受人又は管理人が負担金の交付を受けようとするときは、公営浄化槽譲渡に伴う激変緩和負担金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(2) 負担金額計算書
(負担金交付の取消し)
第6条 市長は、負担金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により負担金の交付を受けたとき。
(2) 負担金を他の用途に使用したとき。
(3) 負担金交付の条件に違反したとき。
(負担金の返還)
第7条 市長は、負担金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消した負担金が既に交付されているときは、当該取り消した部分の負担金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日に施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに負担金の交付の決定を受けた者に対する負担金の交付、返還その他の行為は、同日後もその行為が完了するまでは、なおその効力を有する。
(準備行為)
3 負担金を交付するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)2月7日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。