○真庭市公営浄化槽管理条例施行規則

平成26年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市公営浄化槽管理条例(平成26年真庭市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納期)

第2条 使用料の納期は、別表第1に定めるところによる。

2 市長は、特別な事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(使用人数の変更届出)

第3条 条例第4条第2項の世帯人数に変更を生じたときは、世帯人数変更届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(徴収の猶予及び減免)

第4条 市長は、条例第6条の規定により、次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料の徴収を猶予し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他市長が特に必要があると認めた使用者

2 前項に規定する使用料の徴収の猶予の申請は、戸別浄化槽使用料徴収猶予申請書(様式第2号)によるものとする。

3 第1項に規定する使用料の減額又は免除の申請は、戸別浄化槽使用料減免申請書(様式第3号)によるものとする。

4 市長は、第1項の規定により使用料の徴収の猶予の決定をしたときは、戸別浄化槽使用料徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の規定により使用料の減額又は免除の決定をしたときは、戸別浄化槽使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(電気料金等の負担)

第5条 条例第7条に規定する電気料金、水道料金及び清掃費用の負担の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 戸別浄化槽の運転に係るブロアー及び放流ポンプの電気料金

(2) 戸別浄化槽の保守点検及び清掃に係る水道料金

(3) 自己都合による戸別浄化槽の休止及び廃止に係る清掃費用

(使用休止等の届出)

第6条 条例第10条第1項に規定する届出は、戸別浄化槽使用(休止・廃止・再開)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規則で定める期間は、10年とする。

(使用者等の変更)

第7条 条例第11条の規定による届出は、戸別浄化槽使用者等変更届(様式第7号)によるものとする。

(浄化槽設置状況変更)

第8条 使用者又は所有者の事情で、戸別浄化槽の状況を変更しようとするときは、戸別浄化槽状況変更予定届(様式第8号)を市長に提出し、協議しなければならない。

(排水設備の増設等)

第9条 条例第12条の規定により排水設備を増改築等しようとする者は、排水設備(増設・改築)計画承認申請書(様式第9号)及び排水設備工事調書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地等を表示すること。

(2) 平面図 縮尺500分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界及び面積

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水設備の位置、大きさ及び種類

 その他市長が必要と認める事項

(3) 縦断面図 管きょの大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 排水管きょ及び附帯装置の構造、能力、形式、寸法等を表示すること。

2 市長は、前項に規定する申請について承認したときは、排水設備(増設・改築)計画承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(排水設備の位置)

第10条 排水設備は、飲料用に使用する水道管から原則として30センチメートル以上離さなければならない。

(排水設備の構造等の基準)

第11条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによる。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) きょ

 きょの構造は、暗きょ式とすること。

 ますの底部には、集合又は接続する管きょの内径に応じてインバートを設けなければならない。

 きょの土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。

(2) ます又はマンホール

 きょの起点、終点、集合点、屈曲点、内径又は種類を異にする暗きょの接続箇所及び勾配が著しく変化する箇所に、ます又はマンホールを設置すること。ただし、清掃又は検査が容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 きょの直線部には、その内径の120倍以内の間隔に、ます又はマンホールを設置しなければならない。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ 排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を設置しなければならない。

(4) 防臭装置 暗きょの終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設置しなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査し、又は清掃し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂類遮断装置を設置しなければならない。

(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設置しなければならない。

(7) 材料及び構造 管きょその他附属設備は、塩化ビニール管、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(8) 雨水の配管を排水設備へ連結してはならない。

(排水設備の工事の検査)

第12条 市長は、条例第14条第1項の規定による排水設備工事完了届(様式第12号)を受理したときは、速やかに検査し、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合していると認めたときは、同条第2項の規定により排水設備検査済証(様式第13号)を交付するものとする。

(戸別浄化槽の譲渡)

第13条 条例第16条の規則で定める期間は、10年とする。

2 条例第16条の規定により戸別浄化槽の譲渡を受ける者は、事前に真庭市浄化槽譲渡契約書(様式第14号)により譲渡契約を締結するものとする。

3 市長は、条例第16条の規定により戸別浄化槽を譲渡するときは、あらかじめ公営浄化槽譲渡通知書(様式第15号)により通知するものとする。

4 前2項の規定により譲渡した浄化槽を令和6年4月1日以降も継続して使用している者であって、別表第2地区の欄に該当する場合、同表人槽区分の欄に応じ、同表負担金の欄に掲げる負担金を令和6年度に限り交付する。ただし、当該浄化槽が平成12年改正前の日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)(昭和44年7月3日建告第3184号。以下「算定基準」という。)による規格であるときは、改正後の算定基準の規格に読み替えて、同表地区の欄及び人槽区分の欄に応じ、同表負担金(改正前の算定基準)の欄に掲げる負担金を令和6年度に限り交付する。

5 条例第16条の規定により戸別浄化槽の譲渡を受けた者は、公営浄化槽受領届(様式第16号)を市長に提出するものとする。ただし、第2項に定める譲渡契約を締結しているときは、公営浄化槽受領届の提出を省略することができる。

6 市長は、戸別浄化槽の譲渡に際し、清掃及び汚泥の抜取り等の業務を行わないものとする。

7 使用者又は所有者は、譲渡を受けた戸別浄化槽の保守点検、清掃及び汚泥抜取り等の維持管理を適正に実施しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則の廃止)

2 真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則(平成17年真庭市規則第128号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により設置された戸別浄化槽における排水設備の新設に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第78号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)2月7日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地区

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

落合地区

久世地区

使用月

2月・3月

4月・5月

6月・7月

8月・9月

10月・11月

12月・1月

納付期日

5月末日

7月末日

9月末日

11月末日

1月末日

3月末日

地区

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

北房地区

勝山地区

美甘地区

湯原地区

中和地区

八束地区

川上地区

使用月

1月・2月

3月・4月

5月・6月

7月・8月

9月・10月

11月・12月

納付期日

4月末日

6月末日

8月末日

10月末日

12月末日

2月末日

別表第2(第13条関係)

地区

人槽区分

負担金

負担金(改正前の算定基準)

湯原・美甘地区

5人槽

2,020円

8,520円

6人槽及び7人槽

1,920円

10,520円

8人槽及び10人槽

3,920円

10,520円

蒜山地区

5人槽

8,620円

17,820円

6人槽及び7人槽

11,220円

23,920円

8人槽及び10人槽

17,320円

23,920円

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真庭市公営浄化槽管理条例施行規則

平成26年3月28日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成26年3月28日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第78号
平成28年11月1日 規則第98号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第12号
令和6年2月7日 規則第5号