○真庭市公営浄化槽管理条例施行規則
平成26年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市公営浄化槽管理条例(平成26年真庭市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納期)
第2条 使用料の納期は、別表第1に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) その他市長が特に必要があると認めた使用者
(電気料金等の負担)
第5条 条例第7条に規定する電気料金、水道料金及び清掃費用の負担の範囲は、次に定めるところによる。
(1) 戸別浄化槽の運転に係るブロアー及び放流ポンプの電気料金
(2) 戸別浄化槽の保守点検及び清掃に係る水道料金
(3) 自己都合による戸別浄化槽の休止及び廃止に係る清掃費用
2 条例第10条第2項の規則で定める期間は、10年とする。
(浄化槽設置状況変更)
第8条 使用者又は所有者の事情で、戸別浄化槽の状況を変更しようとするときは、戸別浄化槽状況変更予定届(様式第8号)を市長に提出し、協議しなければならない。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地等を表示すること。
(2) 平面図 縮尺500分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界及び面積
イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水設備の位置、大きさ及び種類
ウ その他市長が必要と認める事項
(3) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形式、寸法等を表示すること。
(排水設備の位置)
第10条 排水設備は、飲料用に使用する水道管から原則として30センチメートル以上離さなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第11条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによる。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠式とすること。
イ ますの底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。
ウ 管渠の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。
(2) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径又は種類を異にする暗渠の接続箇所及び勾配が著しく変化する箇所に、ます又はマンホールを設置すること。ただし、清掃又は検査が容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に、ます又はマンホールを設置しなければならない。
ウ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。
(3) ごみよけ 排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を設置しなければならない。
(4) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設置しなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査し、又は清掃し得るような構造にしなければならない。
(5) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂類遮断装置を設置しなければならない。
(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設置しなければならない。
(7) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、塩化ビニール管、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
(8) 雨水の配管を排水設備へ連結してはならない。
(戸別浄化槽の譲渡)
第13条 条例第16条の規則で定める期間は、10年とする。
6 市長は、戸別浄化槽の譲渡に際し、清掃及び汚泥の抜取り等の業務を行わないものとする。
7 使用者又は所有者は、譲渡を受けた戸別浄化槽の保守点検、清掃及び汚泥抜取り等の維持管理を適正に実施しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則の廃止)
2 真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則(平成17年真庭市規則第128号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により設置された戸別浄化槽における排水設備の新設に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第78号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)2月7日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区 | 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
落合地区 久世地区 | 使用月 | 2月・3月 | 4月・5月 | 6月・7月 | 8月・9月 | 10月・11月 | 12月・1月 |
納付期日 | 5月末日 | 7月末日 | 9月末日 | 11月末日 | 1月末日 | 3月末日 |
地区 | 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
北房地区 勝山地区 美甘地区 湯原地区 中和地区 八束地区 川上地区 | 使用月 | 1月・2月 | 3月・4月 | 5月・6月 | 7月・8月 | 9月・10月 | 11月・12月 |
納付期日 | 4月末日 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月末日 | 2月末日 |
別表第2(第13条関係)
地区 | 人槽区分 | 負担金 | 負担金(改正前の算定基準) |
湯原・美甘地区 | 5人槽 | 2,020円 | 8,520円 |
6人槽及び7人槽 | 1,920円 | 10,520円 | |
8人槽及び10人槽 | 3,920円 | 10,520円 | |
蒜山地区 | 5人槽 | 8,620円 | 17,820円 |
6人槽及び7人槽 | 11,220円 | 23,920円 | |
8人槽及び10人槽 | 17,320円 | 23,920円 |