○「まにわらしさ」のある景観整備検討委員会設置規程

平成28年8月19日

告示第259号

(設置)

第1条 この告示は、真庭市全域での主要な観光ルートを対象に「まにわらしさ」のある景観形成を目指し、真庭市が管理する観光案内の看板及び観光客対象の公衆トイレについて、総合的かつ計画的に更新するための整備方針(以下「整備方針」という。)を策定するに当たり、幅広く意見を求め検討を行うため、「まにわらしさ」のある景観整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 整備方針の策定に関すること。

(2) 整備方針の策定に必要な観光関連施設の課題の整理に関すること。

(3) その他整備方針の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 専門的知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から第2条に規定する所掌事務が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員には、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により報酬及び費用弁償を支給する。ただし、常勤の市職員のうちから任命された委員については、支給しないものとする。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月19日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、委員の任期が満了した日限り、その効力を失う。

「まにわらしさ」のある景観整備検討委員会設置規程

平成28年8月19日 告示第259号

(平成28年8月19日施行)