○真庭市若者定住住宅条例施行規則

平成28年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 真庭市若者定住住宅(以下「住宅」という。)の管理については、真庭市若者定住住宅条例(平成17年真庭市条例第161号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。

(住宅の戸数)

第2条 条例第3条に規定する若者定住住宅の戸数は、別表のとおりとする。

(入居の申込み等)

第3条 条例第7条において準用する真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「準用条例」という。)第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、真庭市若者定住住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 地方税滞納者でない旨の証明

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、準用条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、真庭市若者定住住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続)

第4条 準用条例第11条第1項第1号に規定する請書は、真庭市若者定住住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書は、入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に、真庭市若者定住住宅入居完了届(様式第4号)に住民票を添付し市長に提出しなければならない。

第5条及び第6条 削除

(同居の承認申請)

第7条 条例第6条の規定により市長の承認を受けようとする者は、真庭市若者定住住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 婚姻予約者は、入居申込日から3箇月以内に入居できる者でなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第8条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、真庭市若者定住住宅入居者・同居者異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第9条 準用条例第16条第18条第2項第30条第3項又は第32条第3項において準用する第17条の規定により家賃、敷金、使用料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、真庭市若者定住住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第8号)に、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請しなければならない。

(敷金返還請求)

第10条 準用条例第18条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、真庭市若者定住住宅敷金返還請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(共益費)

第10条の2 準用条例第21条に規定する入居者の費用負担のうち、共通の利益を図るため特に必要なものを共益費として徴収する。

2 共益費の額は、別表に定めるところによる。

3 共益費は、月を単位として月末までに家賃と共に納付するものとする。

(入居者の報告義務)

第11条 入居者は、当該若者定住住宅を滅失し、又は損傷したときは、真庭市若者定住住宅滅失(損傷)(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第12条 準用条例第24条の規定による届出は、真庭市若者定住住宅不使用届(様式第11号)によりしなければならない。この場合、3箇月以内の期間でなければならない。

(増築等の承認申請)

第13条 準用条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市若者定住住宅増築等承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第14条 準用条例第40条第1項の規定による若者定住住宅の明渡しの届出は、真庭市若者定住住宅明渡届(様式第13号)によりしなければならない。

(住宅監理員)

第15条 準用条例第54条第1項に規定する住宅監理員は、別に市長が定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

(身分を示す証票)

第16条 準用条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、真庭市若者定住住宅立入検査証(様式第14号)とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(真庭市営単独住宅条例施行規則の一部改正)

2 真庭市営単独住宅条例施行規則(平成27年真庭市規則第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年(2020年)3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)6月29日規則第50号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条、第10条の2関係)

名称

位置

戸数

共益費(月額)

禾津住宅

真庭市禾津318番2及び319番1

5戸

4,000円

二川住宅

真庭市粟谷9番地

2戸

4,000円

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様式第5号 削除

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真庭市若者定住住宅条例施行規則

平成28年3月31日 規則第37号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年2月20日 規則第18号
令和2年3月24日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年6月29日 規則第50号