○真庭市若者定住住宅条例施行規則
平成28年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 真庭市若者定住住宅(以下「住宅」という。)の管理については、真庭市若者定住住宅条例(平成17年真庭市条例第161号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(入居の申込み等)
第3条 条例第7条において準用する真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「準用条例」という。)第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、真庭市若者定住住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 地方税滞納者でない旨の証明
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、準用条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、真庭市若者定住住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(入居の手続)
第4条 準用条例第11条第1項第1号に規定する請書は、真庭市若者定住住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の請書は、入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に、真庭市若者定住住宅入居完了届(様式第4号)に住民票を添付し市長に提出しなければならない。
第5条及び第6条 削除
2 婚姻予約者は、入居申込日から3箇月以内に入居できる者でなければならない。
(入居者・同居者異動届)
第8条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、真庭市若者定住住宅入居者・同居者異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(敷金返還請求)
第10条 準用条例第18条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、真庭市若者定住住宅敷金返還請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(共益費)
第10条の2 準用条例第21条に規定する入居者の費用負担のうち、共通の利益を図るため特に必要なものを共益費として徴収する。
2 共益費の額は、別表に定めるところによる。
3 共益費は、月を単位として月末までに家賃と共に納付するものとする。
(入居者の報告義務)
第11条 入居者は、当該若者定住住宅を滅失し、又は損傷したときは、真庭市若者定住住宅滅失(損傷)届(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
(増築等の承認申請)
第13条 準用条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市若者定住住宅増築等承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(明渡しの届出)
第14条 準用条例第40条第1項の規定による若者定住住宅の明渡しの届出は、真庭市若者定住住宅明渡届(様式第13号)によりしなければならない。
(住宅監理員)
第15条 準用条例第54条第1項に規定する住宅監理員は、別に市長が定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。
(身分を示す証票)
第16条 準用条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、真庭市若者定住住宅立入検査証(様式第14号)とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(真庭市営単独住宅条例施行規則の一部改正)
2 真庭市営単独住宅条例施行規則(平成27年真庭市規則第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年(2020年)3月24日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)6月29日規則第50号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条、第10条の2関係)
名称 | 位置 | 戸数 | 共益費(月額) |
禾津住宅 | 真庭市禾津318番2及び319番1 | 5戸 | 4,000円 |
二川住宅 | 真庭市粟谷9番地 | 2戸 | 4,000円 |
様式第5号 削除