○真庭市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成28年3月31日
規則第32号
真庭市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年真庭市規則第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 真庭市特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法律」という。)及びこれに基づく命令並びに真庭市特定公共賃貸住宅条例(平成17年真庭市条例第159号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(入居者の資格)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する所得の基準は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額とする。
(1) 法律第3条第4号イに規定する者 158,000円以上259,000円以下
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第7条第5号に規定する者 259,000円以上487,000円以下
(3) 省令第26条第4号に規定する者 487,000円以下
(特別の事情)
第4条 省令第7条第5号に規定する特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過してないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第28条の2の当該暴力を受けた者を含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により害を被った者及びその家族又は遺族(前号に規定する者を除く。)で、犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな者であり、次のいずれかに該当することが客観的に証明されるもの
ア 犯罪等により収入が減少し、生計維持が困難となった者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者
(入居の申込み等)
第5条 条例第8条において準用する真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「準用条例」という。)第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、真庭市特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 地方税滞納者でない旨の証明
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、準用条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、真庭市特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(入居の手続)
第6条 準用条例第11条第1項第1号に規定する請書は、真庭市特定公共賃貸住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の請書は、入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に、真庭市特定公共賃貸住宅入居完了届(様式第4号)に住民票を添付し市長に提出しなければならない。
第7条 削除
2 婚姻予約者は、入居申込日から3箇月以内に入居できる者でなければならない。
(入居者・同居者異動届)
第9条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、真庭市特定公共賃貸住宅入居者・同居者異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(収入に関する報告)
第10条 入居者は、毎年12月末までに、真庭市特定公共賃貸住宅入居者収入申告書(様式第8号)により収入の報告をしなければならない。
(敷金返還請求)
第12条 準用条例第18条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、真庭市特定公共賃貸住宅敷金返還請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(入居者の報告義務)
第13条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、真庭市特定公共賃貸住宅滅失(損傷)届(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
(増築等の承認申請)
第15条 準用条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市特定公共賃貸住宅増築等承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(明渡しの届出)
第16条 準用条例第40条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の明渡しの届出は、真庭市特定公共賃貸住宅明渡届(様式第14号)によりしなければならない。
(住宅監理員)
第17条 準用条例第54条第1項に規定する住宅監理員は、別に市長が定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。
(身分を示す証票)
第18条 準用条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、真庭市特定公共賃貸住宅立入検査証(様式第15号)とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月24日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)6月29日規則第50号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
石原住宅 | 真庭市月田1334番地 | 4戸 |
組住宅 | 真庭市組35番地 | 4戸 |
第2旭住宅 | 真庭市美甘318番地2 | 4戸 |
真庭市美甘323番地5 | 4戸 | |
国久住宅 | 真庭市美甘4050番地1 | 4戸 |
常藤住宅 | 真庭市蒜山吉田284番地2 | 3戸 |
様式第5号 削除