○真庭市起農プロジェクトに係る委託業務プロポーザル審査委員会設置規程

平成28年5月24日

告示第190号

(設置)

第1条 真庭市起農プロジェクトに係る業務を委託する者をプロポーザル方式により選定するに当たり、その手続を厳正かつ公平に行うため、真庭市起農プロジェクトに係る委託業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、真庭市起農プロジェクトに係る委託業務プロポーザルに関する次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を市長に報告する。

(1) 提案書等提出された書類の審査

(2) プロポーザルの評価及び委託事業者の選定

(3) その他委託事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、委員10人以内で組織し、その委員は、有識者、行政関係者及び市職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、必要があるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密義務)

第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査結果の公表等)

第8条 審査委員会は、非公開とする。

2 審査委員会における審議の経過及び結果は、委託事業者を選定した後に公表する。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、産業観光部農業振興課において処理する。

(報酬)

第10条 委員には、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により報酬及び費用弁償を支給する。ただし、常勤の県及び市職員のうちから委嘱され、又は任命された委員については、市長が別に定める。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月24日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回の審査委員会は、市長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、第2条に定める事項に係る審議が終了したとき、その効力を失う。

真庭市起農プロジェクトに係る委託業務プロポーザル審査委員会設置規程

平成28年5月24日 告示第190号

(平成28年5月24日施行)