○真庭市旧遷喬尋常小学校整備利活用基金条例施行規則

平成28年3月31日

規則第21号

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、真庭市旧遷喬尋常小学校整備利活用基金寄附申出書(様式第1号。以下「寄附申出書」という。)により受け付けるものとする。ただし、寄附申出書の提出がない場合であっても、市長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。

3 市長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反すると認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に拒否又は返還が必要であると判断した場合

4 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、真庭市旧遷喬尋常小学校整備利活用基金寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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真庭市旧遷喬尋常小学校整備利活用基金条例施行規則

平成28年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月31日 規則第21号