○北房地域新教育環境準備委員会設置規程

平成27年6月19日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 北房地域の統合により開校する新設小学校(以下「統合小学校」という。)並びに開園する新設幼保連携型認定こども園(以下「統合こども園」という。)の円滑な統合を推進し、統合小学校、統合こども園及び放課後児童健全育成事業実施施設を同一敷地に設置することによる新しい教育環境の実現に向けて協議・検討を行うため、北房地域新教育環境準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 統合小学校及び統合こども園の統合準備に関すること。

(2) 施設整備に関すること。

(3) その他新教育環境整備に関し必要なこと。

(組織)

第3条 準備委員会の委員は、統合に関係する園、学校及び地域ごとに次に掲げる委員をもって組織し、準備委員会の委員は教育長が委嘱する。

(1) 地域代表者

(2) 保護者代表者

(3) 学校・園関係職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は原則として統合の日の前日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項各号に該当する委員がその委嘱又は任命時の役職を退いたときは、その資格を失うものとする。

4 委員は、無報酬とする。ただし、費用弁償は真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により支給するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、準備委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 準備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の準備会は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外のものを会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(検討部会)

第6条 準備委員会は、所掌事務を推進するため、必要があると認めるときは検討部会を設置することができる。

2 検討部会は、準備委員会の指示により、所掌事務に係る資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を準備委員会へ報告するものとする。

3 部会員は、委員長が委員の中から指名する。

4 検討部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、当該検討部会の部会員の互選により選出する。

6 部会長は、部会を代表し、検討部会の調査検討の結果を準備委員会に報告する。

7 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 検討部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の検討部会は、会長が招集する。

9 部会長は、必要があると認めるときは、検討部会の会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 準備委員会及び検討部会の事務局は、教育委員会教育総務課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、準備委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

北房地域新教育環境準備委員会設置規程

平成27年6月19日 教育委員会告示第12号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月19日 教育委員会告示第12号