○真庭市旧勝山藩主三浦邸条例施行規則

平成27年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市旧勝山藩主三浦邸条例(平成25年真庭市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損傷等の届出)

第2条 利用者は、施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、真庭市旧勝山藩主三浦邸損傷(汚損・滅失)届出書(別記様式)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第3条 真庭市旧勝山藩主三浦邸(以下「三浦邸」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、三浦邸の管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第4条 条例第10条第1項の規定により三浦邸の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、これらの規定中に規定する届出書の様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市旧勝山藩主三浦邸条例施行規則

平成27年3月31日 規則第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第26号