○真庭市そばの館条例施行規則

平成27年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市そばの館条例(平成18年真庭市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損壊等の届出)

第2条 利用者は、真庭市そばの館(以下「施設」という。)の施設等を損壊し、又は滅失したときは、真庭市そばの館施設等損壊(滅失)届出書(別記様式)により、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第3条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市そばの館条例施行規則

平成27年3月31日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成27年3月31日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第26号