○真庭市ヘルシー特産館条例施行規則

平成27年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市ヘルシー特産館条例(平成18年真庭市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第9条第1項の規定により真庭市ヘルシー特産館(以下「施設」という。)の利用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、真庭市ヘルシー特産館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を利用日の5日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、施設の利用を許可するものとする。

(利用時間)

第3条 利用者が施設を利用する時間には、準備又は撤収等に必要な一切の時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ真庭市ヘルシー特産館使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100

(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合

2 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市ヘルシー特産館使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第6条 利用者は、施設に損害を与えたときは、真庭市ヘルシー特産館等損害届出書(様式第4号)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第8条 条例第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条及び第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合において、これらの規定中に規定する申請書等の様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第71号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市ヘルシー特産館条例施行規則

平成27年3月31日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)