○真庭市蒜山八束公園条例施行規則

平成27年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市蒜山八束公園条例(平成18年真庭市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により真庭市蒜山八束公園(以下「八束公園」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ真庭市蒜山八束公園使用許可書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用許可書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、八束公園の利用を許可するものとする。

(損傷等の届出)

第3条 利用者は、八束公園の施設等を損傷又は汚損等したときは、真庭市蒜山八束公園施設等損傷(汚損等)届出書(様式第2号)により、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 八束公園を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、八束公園の管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市蒜山八束公園条例施行規則

平成27年3月31日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第26号