○真庭市北房旧菅野邸条例施行規則

平成27年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市北房旧菅野邸条例(平成18年真庭市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第8条第1項の規定により、真庭市北房旧菅野邸(以下「旧菅野邸」という。)の利用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、真庭市北房旧菅野邸利用(変更)許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、旧菅野邸の利用を許可するものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第12条に規定する利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ真庭市北房旧菅野邸利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第4条 条例第13条ただし書の規定により既納の利用料金を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100

(2) 利用者の責めによらないで、指定管理者が許可を取り消した場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合 その都度指定管理者が定める割合

2 条例第13条ただし書の規定により既納の利用料金の還付を受けようとする者は、真庭市北房旧菅野邸利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、旧菅野邸の施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、真庭市北房旧菅野邸施設設備等損傷(滅失)届出書(様式第4号)により、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 旧菅野邸を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旧菅野邸の管理上必要な指示に従うこと。

(市長による管理)

第7条 条例第15条第1項の規定により旧菅野邸の管理を市長が行う場合においては、第2条から第5条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。この場合において、それらの規定中に規定する申請書等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

真庭市北房旧菅野邸条例施行規則

平成27年3月31日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)