○真庭市農業構造改善センター条例施行規則

平成27年3月31日

規則第25号

真庭市富山地区農業構造改善センター条例施行規則(平成17年真庭市規則第135号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市農業構造改善センター条例(平成26年真庭市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条の規定により真庭市農業構造改善センター(以下「センター」という。)の利用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、真庭市農業構造改善センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、センターの利用を許可するものとする。

(利用時間)

第3条 許可した利用時間には、準備又は撤収等に必要な一切の時間を含むものとする。

(利用期間)

第4条 利用者は、センターを連続して6日(休館日を除く。)を超えて利用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ真庭市農村広場使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100

(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合

2 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市農業構造改善センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 センターを損傷し、汚損し、又は滅失した者は、真庭市農業構造改善センター損傷(汚損・滅失)(様式第4号)により、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 センターを利用する者は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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真庭市農業構造改善センター条例施行規則

平成27年3月31日 規則第25号

(平成27年4月1日施行)