○真庭市政策アドバイザー設置規程
平成26年7月1日
告示第177号
(設置)
第1条 本市の政策立案、検証、人材育成等を推進し、市政の円滑な運営を図るため、真庭市政策アドバイザー(以下「政策アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 政策アドバイザーは、市長からの求めに応じ、市の重要施策に関する政策的又は専門的事項について、助言その他の支援を行うものとする。
(委嘱)
第3条 政策アドバイザーは、学識経験を有する者で、市政について高い識見を有するもののうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 政策アドバイザーの任期は、市長が別に定める。
(身分)
第5条 政策アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 政策アドバイザーの報酬及び費用弁償は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)に定めるところにより支給する。
(解職)
第7条 市長は、政策アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該政策アドバイザーを解職することができる。
(1) 退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。
(3) 信用を失墜する行為があったと認めるとき。
(庶務)
第8条 政策アドバイザーに関する庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。