○真庭市証明書の電話予約サービス実施規程
平成26年5月30日
告示第161号
(趣旨)
第1条 市役所の執務時間内に来庁できない市民の利便を図るため、電話予約により執務時間外に証明書を交付するサービス(以下「電話予約サービス」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(取扱い証明書)
第2条 電話予約サービスにより取り扱う証明書は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(1) 住民票の写し 本人及びその者と住民票上同一世帯の者
(2) 印鑑登録証明書 本人
(電話予約)
第4条 電話予約サービスにより証明書の交付を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を明らかにし、生活環境部市民課又は各振興局地域振興課に予約を行うものとする。
(1) 利用者の氏名、住所、生年月日及び電話番号
(2) 予約する証明書の種類及び通数
(3) 住民票の写しにあっては住民票の写しに記載する事項、印鑑登録証明書にあっては登録証番号
(4) 証明書の交付希望日
2 前項の予約の受付時間は、平日(真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)以外の日をいう。以下同じ。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 第1項の予約を受けた職員は、所定の予約受付交付台帳に必要事項を記入し、予約を受けた証明書を作成しなければならない。
(交付場所及び交付時間)
第5条 電話予約サービスによる証明書の交付場所及び交付時間は、次のとおりとする。
交付場所 | 交付時間 |
真庭市役所宿直事務室 | 平日の午後5時15分から午後9時まで 休日の午前8時30分から午後9時まで |
蒜山振興局宿直室 | |
北房振興局日直室 落合振興局日直室 勝山振興局日直室 美甘振興局日直室 湯原振興局日直室 | 休日の午前8時30分から午後5時15分まで |
(証明書の交付)
第6条 証明書の交付は、前条に規定する交付場所及び交付時間に当直に割り当てている職員(以下「交付者」という。)が行うものとする。
2 利用者は、証明書の交付を受けるときは、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を提示し、所定の証明書等交付請求書に必要事項を記入しなければならない。この場合において、印鑑登録証明書の交付を受ける利用者にあっては、印鑑登録証を提示しなければならない。
(手数料)
第7条 証明書の交付に係る手数料は、真庭市手数料条例(平成17年真庭市条例第87号)に定めるところによる。
(予約の取消し)
第8条 利用者が指定した交付日に交付場所に来庁しなかったとき、又は第6条第2項に規定する手続を行わなかったときは、その予約を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第89号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。