○真庭市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成26年4月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を真庭市長の補助機関たる職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務等)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を、同表右欄に掲げる職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させるものとする。

事務の名称

補助執行職員

1 学校施設開放に関すること

生活環境部及び振興局の職員

2 市立幼稚園の設置、管理及び廃止に関すること。

健康福祉部の職員

3 市立幼稚園の園舎及び教具その他施設の整備に関すること。

健康福祉部の職員

4 市立幼稚園の財産の管理に関すること。

健康福祉部の職員

5 市立幼稚園の職員の任免その他の人事に関すること。

健康福祉部の職員

6 市立幼稚園の入園、転園及び退園に関すること。

健康福祉部の職員

7 市立幼稚園の園児の保健及び安全に関すること。

健康福祉部の職員

8 市立幼稚園の組織編成及び保育内容に関すること。

健康福祉部の職員

9 市立幼稚園の教材等の取扱いに関すること。

健康福祉部の職員

10 市立幼稚園の職員の研修に関すること。

健康福祉部の職員

11 市立幼稚園の職員の保健、安全及び福利厚生に関すること。

健康福祉部の職員

12 市立幼稚園の環境衛生に関すること。

健康福祉部の職員

13 市立幼稚園の給食に関すること。

健康福祉部の職員

14 市立幼稚園の調査及び統計に関すること。

健康福祉部の職員

15 教育財産の営繕に関すること(支払事務及び真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号。以下「市長部局の規程」という。)の規定により課長の権限が留保されているものを除く。)

建設部の職員

16 地域の生涯学習に関すること。

振興局の職員

17 地域の社会教育の支援に関すること(家庭教育を含む。)

振興局の職員

18 社会教育施設の維持管理に関すること。

振興局及び生活環境部の職員

19 公民館に関すること。

振興局の職員

20 社会教育団体等の支援に関すること。

振興局の職員

21 図書館に関すること。

振興局の職員

22 文化財保存施設の維持管理に関すること。

振興局の職員

23 文化財の保護に関すること。

振興局の職員

(専決)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の執行において、補助執行職員は、真庭市教育委員会事務委任規則(平成17年真庭市教育委員会規則第3号。以下「事務委任規則」という。)第2条に規定する教育長に委任されない事務を除き、市長部局の規程の規定により、所管に係る事項を専決するものとする。ただし、市長部局の規程に規定されていない事項については、真庭市教育委員会事務決裁規程(平成17年真庭市教育委員会訓令第2号。以下「教育委員会の規程」という。)の規定を準用し、専決できるものとする。

2 前項ただし書の場合において、教育委員会の規程次の表の左欄に掲げる職位は、同表右欄に掲げる職位に読み替えるものとする。

職位

読み替える職位

教育長、教育次長又は統括監

健康福祉部長、振興局長

課長又は図書館振興室長

子育て支援課長、地域振興課長

3 補助執行職員は、第1項の規定により専決する事務が次のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、これを教育委員会に付議しなければならない。

(1) 重要、かつ、異例に属するとき。

(2) 疑義があるとき、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(権限の留保)

第4条 補助執行職員は、補助執行する事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けて事案を処理しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められたとき。

(2) 取扱い上の異例に属し、又は先例になると認められたとき。

(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。

2 補助執行職員は、事務委任規則第2条各号に規定する事務に該当する場合は、教育委員会に付議しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日教委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月19日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月9日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

真庭市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成26年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会規則第10号
平成27年3月30日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年3月8日 教育委員会規則第1号
平成30年2月9日 教育委員会規則第8号
平成30年3月2日 教育委員会規則第11号
令和2年3月19日 教育委員会規則第5号
令和3年3月9日 教育委員会規則第2号