○真庭市振興局振興事業に関する規程

平成26年3月31日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市振興局設置条例(平成17年真庭市条例第8号)第2条に規定する振興局が所管区域の地域の課題に対して迅速かつ柔軟に対応することにより、地域の振興を図り、及び住民生活の安全を確保することを目的とする。

(対象事業)

第2条 振興局振興事業(以下「振興事業」という。)の対象は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、それぞれの地域を所管する振興局長及び総合政策部長(以下「振興局長等」という)が必要と認めるものとする。ただし、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)別表に定める補助金の対象となるもの、真庭市道路等維持補修原材料等支援事業実施規程(平成23年真庭市告示第18号)による支援の対象となるもの又は国若しくは県が行う補助の対象となるものを除くものとする。

(1) 交流定住の推進、地域の活性化、地域課題の解決及び地域資源の活用に向けた事業

(2) 専ら生活道路の用に供する里道(不特定多数の利用がある生活道路)、農道、林道等及びそれらに附帯する安全施設等であって、破損箇所の修繕又は安全柵等を設置しなければ危険と判断されるもの

(3) 集会所、文化財施設、公園、広場等の法面、階段、手すり、いぬ走り、遊具、土面等であって、修繕又は安全柵等を設置しなければ危険と判断されるもの

(4) 維持管理をする者が明確でない谷川等の排水路(民有地を除く。)であって、土砂の堆積が認められ、浚渫しゅんせつを行わなければ危険と判断されるもの

(5) 災害復旧事業として採択されない事案で、宅地や水路等への崩落土砂等の除去及び排水対策など、緊急な応急措置が必要と判断されるもの

(6) その他振興局長等が必要と認めるもの

(限度額)

第3条 振興事業に要する費用は、予算の範囲内において振興局長等が必要と認める額以内とする。

(要望)

第4条 振興事業を要望する者は、振興局振興事業実施要望書(様式第1号)を管轄する振興局長等に提出するものとする。

2 前項に規定する要望ができる者は、自治会その他振興局長等が認める団体の代表者とする。

(実施方法)

第5条 振興局長等は、振興事業の実施に当たっては、要望等により地域課題を的確に把握し、必要と認められる事業については、迅速かつ柔軟に対応しなければならない。

2 振興局長等は、振興事業の実施に当たっては、振興局振興事業に関する実施計画書(様式第2号)を作成しなければならない。

3 交流定住の推進における広域的な共通の課題については、真庭市総合計画推進本部規程(平成18年真庭市訓令第16号)第6条第1項の規定により設置する部会において協議するものとする。

(報告)

第6条 振興局長等は、振興事業の実績及び評価等について振興局振興事業報告書(様式第3号)により年度末までに総合政策部長を経由し、市長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(真庭市集落内の公共的施設等の小規模な整備、修繕及び維持管理工事等の実施に関する規程の廃止)

2 真庭市集落内の公共的施設等の小規模な整備、修繕及び維持管理工事等の実施に関する規程(平成22年真庭市告示第117号)は、廃止する。

(平成27年3月31日告示第89号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第64号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日告示第213号)

この告示は、令和元年12月25日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市振興局振興事業に関する規程

平成26年3月31日 告示第80号

(令和3年4月1日施行)