○真庭市道路等維持補修原材料等支援事業実施規程

平成23年1月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路等の管理における市民協働の推進、道路等の安全性の確保及び農林業の振興を図るため、自らの労力もって道路等の維持補修工事を行う自治会等に対し、原材料及び建設機械の借上げ(以下「原材料等」という。)の支援を行う真庭市道路等維持補修原材料等支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市道 市道認定している道路をいう。

(2) 里道 おおむね1メートル以上の幅員を有する不特定多数の者が利用する生活道路に限る。

(3) 河川 おおむね1メートル以上の川幅を有する河川で県の指定河川外のものをいう。

(4) 水路 法定外公共物の水路をいう。

(5) 農業用施設 農道、農業用水路等の農業関連施設をいう。

(6) 林業用施設 林道及び森林作業道並びにこれらに附帯する施設をいう。

(7) 道路等 市道、里道、河川、水路、農業用施設及び林業用施設をいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、自らの労力もって道路等の維持補修工事を行う自治会等に対し、予算の範囲内において市が当該工事に係る原材料を支給し、又は建設機械借上料を負担するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、自治会、管理組合その他市長が認める団体(以下「自治会等」という。)とする。

(対象原材料等)

第5条 この事業で支援の対象となる原材料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生コンクリート

(2) コンクリート二次製品

(3) 塩化ビニール管等の管類

(4) 砕石類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める原材料

2 この事業で支援の対象となる建設機械借上料は、次に掲げる建設機械の借上げに係る費用とする。ただし、自治会等の構成員が所有する建設機械を借り上げる場合は、損料及び燃料費のみとする。

(1) ダンプトラック

(2) 油圧ショベル

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建設機械

(限度額等)

第6条 この事業で支援する原材料等の額は、原材料の原材料費及び建設機械の借上料の合計額とし、40万円を限度とする。この場合において、同一箇所の維持補修工事については、1会計年度当たり1回を限度とする。

(申請)

第7条 この事業による支援を受けようとする自治会等は、原材料等支援申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に2部提出しなければならない。

(1) 現場位置図

(2) 現場現況写真

(3) 工事により影響を受ける利害関係人がいる場合は、その者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により支援することを決定したときは、原材料等支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援を決定する場合において、この事業の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。

(自治会等の遵守事項)

第9条 原材料等の支援の決定を受けた自治会等(以下「支援決定自治会等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工期内に工事を完了すること。

(2) 支給された原材料及び借り上げた建設機械を申請目的以外に使用しないこと。

(3) 工事中の安全確保及び事故防止に万全を期すること。

(4) 工事施工に当たっての一切のトラブルは、支援決定自治会等において処理すること。

(5) 原材料費及び建設機械借上料の単価は、事前に確認し、不必要に高額なものを発注しないこと。

(6) 原材料及び建設機械の品目・機種名及び数量を納品時に確認すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の必要な指示に従うこと。

(実績報告)

第10条 支援決定自治会等は、維持補修工事が完了したときは、原材料等支援事業完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 着工前、施工中及び完成後の写真

(2) 原材料納品伝票

(3) 建設機械借上伝票

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支払)

第11条 支援した原材料の原材料費及び建設機械借上料の支払は、原材料を納品した業者及び建設機械を貸し出した業者からの市への請求により、市が業者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第90号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)9月30日告示第405号)

この告示は、令和2年9月30日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市道路等維持補修原材料等支援事業実施規程

平成23年1月24日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)