○真庭市青少年育成センター条例施行規則
平成26年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市青少年育成センター条例(平成17年真庭市条例第265号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(育成センター分室の設置)
第2条 真庭市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の事業を分掌させるため、分室を置く。
2 分室の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
北房分室 | 真庭市下呰部248番地 | 平成17年3月30日現在の上房郡北房町の区域 |
落合分室 | 真庭市落合垂水618番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡落合町の区域 |
久世分室 | 真庭市久世2927番地2 | 平成17年3月30日現在の真庭郡久世町の区域 |
勝山分室 | 真庭市勝山319番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡勝山町の区域 |
美甘分室 | 真庭市美甘4134番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡美甘村の区域 |
湯原分室 | 真庭市豊栄1515番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡湯原町の区域 |
蒜山分室 | 真庭市蒜山下福田305番地 | 平成17年3月30日現在の真庭郡中和村、同郡八束村及び同郡川上村の区域 |
3 分室に、室長その他の職員を置く。
(運営協議会)
第3条 条例第5条に規定する真庭市青少年育成センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、20人以内とする。
2 運営協議会の委員は、教育、児童福祉、警察等行政機関の職員及び関係団体の代表者並びに学識経験者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、育成センターにおいて行う。
(青少年相談員)
第7条 育成センターに、青少年の問題行動の予防、抑止活動を推進するため、真庭市青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、前項の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の問題行動の予防、抑止活動に関すること。
(2) 青少年相談及び補導に関すること。
(3) 青少年健全育成活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(相談員の委嘱)
第8条 相談員は、青少年に対して理解と愛情を有し、青少年の健全育成及び非行防止に対して熱意を有する市民、市内の小学校、中学校及び高等学校の教諭の中から、育成センター所長の選考に基づき、市長が委嘱する。
2 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 相談員は、再任することができる。
(相談員の服務)
第9条 相談員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(青少年専任相談員)
第10条 育成センター又は分室に、真庭市青少年専任相談員(以下「専任相談員」という。)を置くことができる。
(役務の提供に対する対価)
第11条 運営協議会の委員及び相談員に対しては、報償金を支給する。
2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1に規定する額を準用して計算した額とする。
(地域青少年育成協議会)
第12条 分室ごとに、所管区域の実情、地域の特性に合わせた分室の運営に必要な事項を協議し、分室の事業を推進するため、地域青少年育成協議会を置くことができる。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月5日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。