○真庭市青少年育成センター条例
平成17年4月1日
条例第265号
(設置)
第1条 青少年の健全育成活動及び問題行動の予防、抑止活動の推進を図るため、真庭市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 育成センターは、真庭市久世2927番地2に置く。
(事業)
第3条 育成センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の健全育成活動の企画及び推進に関すること。
(2) 青少年問題の調査研究及び啓発活動に関すること。
(3) 青少年関係団体の育成並びに青少年関係機関等との連絡調整及び協力に関すること。
(4) 青少年の問題行動の予防抑止活動及び相談に関すること。
(5) 青少年相談員に関すること。
(職員)
第4条 育成センターに、所長その他の職員を置く。
(運営協議会の設置)
第5条 育成センターの運営について必要な事項を協議するため、真庭市青少年育成センター運営協議会を設置する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月9日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の真庭市青少年育成センター条例の規定、第2条の規定による改正後の真庭市人権教育推進委員会条例の規定及び第3条の規定による改正後の真庭市大谷キャンプ場条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。