○真庭市郷原漆器の館条例施行規則
平成26年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市郷原漆器の館条例(平成25年真庭市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の申出)
第2条 真庭市郷原漆器の館(以下「郷原漆器の館」という。)に入館しようとする者は、入館に際し、その旨を市長に申し出なければならない。
(損傷等の届出)
第3条 利用者は、郷原漆器の館の施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、真庭市郷原漆器の館施設等損傷(汚損・滅失)届出書(別記様式)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第4条 郷原漆器の館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、郷原漆器の館の管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。