○真庭市郷原漆器の館条例施行規則

平成26年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市郷原漆器の館条例(平成25年真庭市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の申出)

第2条 真庭市郷原漆器の館(以下「郷原漆器の館」という。)に入館しようとする者は、入館に際し、その旨を市長に申し出なければならない。

(損傷等の届出)

第3条 利用者は、郷原漆器の館の施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、真庭市郷原漆器の館施設等損傷(汚損・滅失)届出書(別記様式)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 郷原漆器の館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、郷原漆器の館の管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第5条 条例第8条第1項の規定により郷原漆器の館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、同条の届出書の様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市郷原漆器の館条例施行規則

平成26年3月31日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第26号