○真庭市公営浄化槽管理条例
平成26年3月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、真庭市が設置した浄化槽等の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸別浄化槽 真庭市浄化槽市町村整備推進事業により設置された浄化槽(寄附を受けたもの及び市が管理することを決定したものを含む。)をいう。
(2) 使用者 戸別浄化槽にし尿及び雑排水を流入させ、これを使用する者をいう。
(3) 所有者 戸別浄化槽が設置されている住宅の所有者及び戸別浄化槽が設置されている土地について権原を有する者をいう。
(4) 排水設備 し尿及び雑排水を戸別浄化槽に流入させるために必要な設備及び戸別浄化槽から放流させるために必要な設備をいう。
(使用者等の責務)
第3条 使用者及び所有者は、戸別浄化槽を適正に使用し、又は保管しなければならない。
2 市長は、戸別浄化槽の使用又は保管が適正になされていないと認めるときは、使用者又は所有者に対し、必要な措置を命ずることができる。
3 使用者及び所有者は、市が行う戸別浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう、必要な協力をしなければならない。
2 別表第1に定める使用料の算定の基礎となる世帯人数は、使用料を算定する月の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この項において同じ。)の4月1日の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。以下この項において同じ。)によるものとする。ただし、年度の途中に、戸別浄化槽の使用を休止しているものについてその使用を再開したときの使用料の算定の基礎となる世帯人数は、当該使用を再開した日の住民基本台帳における世帯人数によるものとする。
3 使用料は、納入通知書又は口座振替により2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時徴収することができる。
4 使用者が月の途中に戸別浄化槽の使用を休止し、廃止し、又は休止しているものについてその使用を再開したときの使用料は、1月として算定する。
(使用料の督促等)
第5条 この条例により徴収する使用料を納期限までに納付しない者に係る督促等については、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の定めるところによる。
(徴収の猶予及び減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。
(電気料金等の負担)
第7条 使用者は、戸別浄化槽の使用、保守点検等に係る電気料金及び水道料金並びに自己の都合により戸別浄化槽の使用を休止し、又は廃止する場合に要する清掃費用を負担するものとする。
(修繕費用の負担)
第8条 使用者及び所有者は、その責めに帰すべき事由により戸別浄化槽に修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(移設費用等の負担)
第9条 所有者は、その責めに帰すべき事由、自己の都合又は公共下水道等の供用開始により戸別浄化槽の移設、撤去等の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(使用休止等の届出)
第10条 使用者は、戸別浄化槽の使用を休止し、廃止し、又は休止しているものについてその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、基準日から起算して規則で定める期間を経過しなければ、前項に規定する廃止の届出を行うことができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用者等の変更)
第11条 使用者又は所有者を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(排水設備の増設等の承認)
第12条 排水設備の増設又は改築(以下「増改築等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、市長の承認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な改築にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の実施)
第13条 排水設備の増改築等の工事は、真庭市下水道条例(平成17年真庭市条例第243号)第6条に規定する市長の指定を受けた者でなければ、行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第14条 排水設備の増改築等を行った者は、その工事が完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の増改築等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(資料の提出)
第15条 市長は、使用者及び所有者に対し、戸別浄化槽の管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(戸別浄化槽の譲渡)
第16条 基準日から起算して規則で定める期間を経過した戸別浄化槽は、使用者又は所有者に無償で譲渡するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の廃止)
2 真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成17年真庭市条例第167号)は、廃止する。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の真庭市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された戸別浄化槽における排水設備の新設に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条から第9条までの規定による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、施行日前から継続して簡易水道等を使用している者に係る料金又は使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて料金又は使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(次項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第4条から第9条までの規定による改正後の当該各号に掲げる条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 真庭市簡易水道事業給水条例第3条
(2) 真庭市下水道条例第16条第1項、第4項及び第5項
(3) 真庭市農業集落排水施設条例第14条第3項、第6項及び第7項
(4) 真庭市小規模集合排水処理施設条例第18条第1項、第4項及び第5項
(5) 真庭市水道事業給水条例第27条
(6) 真庭市公営浄化槽管理条例第4条第5項、別表第1及び別表第2
4 特定料金のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の料金又は使用料の額が確定した日をいう。この項において同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
別表第1(第4条関係)
人槽区分 | 世帯人数 | 使用料(月額) |
10人槽まで | 1人 | 1,320円 |
2人 | 1,936円 | |
3人 | 2,860円 | |
4人 | 3,784円 | |
5人以上 | 4,708円 | |
11人槽から15人槽まで | 10,450円 | |
16人槽から20人槽まで | 14,410円 | |
21人槽から25人槽まで | 18,150円 | |
26人槽から30人槽まで | 21,780円 | |
31人槽から40人槽まで | 28,710円 | |
41人槽から50人槽まで | 35,640円 |
備考 人槽区分が10人槽までの戸別浄化槽を家庭用以外に使用する場合及び家庭用と家庭用以外の使用を併用する場合の世帯人数は、5人以上の区分を適用する。
別表第2(第4条関係)
人槽区分 | 使用料(月額) |
5人槽まで | 4,180円 |
6人槽及び7人槽 | 4,730円 |
8人槽から10人槽まで | 5,280円 |
11人槽から15人槽まで | 10,450円 |
16人槽から20人槽まで | 14,410円 |
21人槽から25人槽まで | 18,150円 |
26人槽から30人槽まで | 21,780円 |
31人槽から40人槽まで | 28,710円 |
41人槽から50人槽まで | 35,640円 |