○真庭市の事務事業からの暴力団等排除対策規程

平成25年4月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号。以下「条例」という。)第7条の規定に鑑み、暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を真庭市の事務事業から排除するための措置(以下「排除措置」という。)を講ずるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 条例第2条第3号に規定する者をいう。

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、次に掲げる行為を行った者とする。

 暴力団又は暴力団員等がその経営に実質的に関与したとき。

 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるため、暴力団若しくは暴力団員等の威力を利用したとき。

 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。

 暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与している者であることを知りながら、これと契約し、又は利用するなどしたとき。

 暴力団若しくは暴力団員等と飲食、ゴルフ、旅行等をし、又は暴力団員等の結婚式に出席する等の交際をしたとき。

 その他事務事業の性質に応じ別に定める行為を行ったとき。

(5) 事務事業 次に掲げる事務事業をいう。

 工事又は製造の請負、物品等の売買及び借入れ、役務の提供並びに業務の委託に係る契約

 公有財産の処分及び貸付けに係る契約

 金銭の貸付けに係る契約

 公の施設の指定管理者の指定

 公の施設の利用許可及び公有財産の使用許可

 許認可及び登録

 補助金等の交付

 その他暴力団を利するおそれのある事務又は事業

(6) 事務事業担当所属 対象機関において事務事業を担当する所属をいう。

(7) 事務事業対象者 入札への参加を希望する者その他事務事業の相手方と認められる個人又は法人その他の団体をいう。

(8) 事務事業対象者の役員等 個人である場合はその者及び支配人並びに支店、営業所等の代表者を、法人その他の団体である場合は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、理事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、理事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び支配人並びに支店、営業所等の代表者をいう。

(対象機関)

第3条 この告示は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会の各機関における事務事業に対して適用する。

(排除措置対象者)

第4条 排除措置の対象となる者(以下「排除措置対象者」という。)は、次のいずれかに該当すると認められたものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団員等

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(照会)

第5条 事務事業担当所属は、原則として、担当する事務事業に関し、事務事業対象者又は事務事業対象者の役員等が排除措置対象者に該当するか否かについて確認するため、真庭警察署に対して書面により照会を行うものとする。

(排除措置等)

第6条 事務事業担当所属は、前条に基づく照会に対する真庭警察署からの回答又は真庭警察署からの通報により事務事業対象者又は事務事業対象者の役員等が排除措置対象者に該当すると認めた場合には、排除措置を行うものとする。ただし、公共工事等により排除措置対象者の所有する土地を取得する必要がある場合等事務事業の目的及び内容から排除措置を行うべきではない特別な理由がある場合は、この限りでない。

2 事務事業担当所属は、排除措置対象者に入札及び契約の資格を与えてはならない。

3 入札及び契約の資格を得た者が排除措置対象者に該当するに至った場合には、その資格を取り消すものとする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、土木関係コンサルタント業務、建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務、役務の提供を受ける業務及び物品調達業務については、真庭市建設工事等暴力団排除対策措置規則(平成17年真庭市規則第213号)の定めによるものとする。

4 契約等の締結等の後に、事務事業の相手方が排除対象者であることが判明した場合に、契約等の取消し等を行うことができるよう、契約書等に、排除対象者に対する排除条項を規定しなければならない。

(排除措置の通知及び公表)

第7条 前条の規定による排除措置を行ったときは、事務事業担当所属は、相手方に対し、その旨を通知するとともに、次に掲げる事項を市ホームページ等により公表することができる。

(1) 排除措置が決定された者の商号、氏名(法人にあっては、代表者名)及び所在地

(2) 排除措置の理由

(下請負等の禁止等)

第8条 事務事業担当所属は、排除措置を受けた者が真庭市の事務事業に係る下請負又は再委託契約(下請負又は再委託が数次にわたるときには、資材、原材料等の購入契約その他当該公共工事等に係る全ての契約を含む。以下同じ。)の相手方となることを認めてはならない。

2 事務事業担当所属は、契約の相手方が排除措置を受けた者を下請負又は再委託契約の相手方としていた場合は、当該契約の解除を求めることができるよう、契約書等に排除条項を規定しなければならない。

3 前2項の規定は、排除措置を受けた者を構成員とする特定建設共同企業体についても適用する。

(不当介入等に対する措置)

第9条 事務事業担当所属は、契約の相手方が契約に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当要求行為又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けたときは、必要に応じて、工程の調整、工期又は納期の延長等の措置を講ずるものとする。

(真庭警察署への通知)

第10条 事務事業担当所属は、第5条に基づく照会に対し、真庭警察署から排除措置対象者である旨の回答を受け、又は真庭警察署から通報を受けた場合において、排除措置を講じたときはその具体的内容を、講じなかったときはその理由を真庭警察署に通知するものとする。

(真庭警察署との連携)

第11条 事務事業担当所属等は、排除措置を講ずるに当たり、情報交換又は具体的事案への対処のため必要があるときは、真庭警察署と協議を行うものとする。

2 事務事業担当所属等は、排除措置対象者から不法行為を受けるおそれがあると認めるとき、当該排除措置対象者から訴訟を提起されることが予想されるとき又はその他必要があるときは、真庭警察署に対して支援及び協力を求めるものとする。

(情報の管理)

第12条 事務事業担当所属等は、真庭警察署から取得した個人情報については、適正に管理し、排除措置以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、真庭市の事務事業から暴力団等を排除するために必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第141号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

真庭市の事務事業からの暴力団等排除対策規程

平成25年4月1日 告示第126号

(平成30年5月1日施行)