○真庭市消防団協力事業所表示制度実施規程

平成25年3月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、真庭市消防団の活動に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 市長が協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する所定の消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(表示証の交付申請等)

第3条 表示証の交付を受けようとする事業所等は、真庭市消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)により市長に申請を行うものとする。

2 消防団長は、表示証を交付する事業所等について、市長に推薦することができる。

(表示証の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合又は同条第2項の規定による推薦があった場合において、当該申請又は推薦に係る事業所等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、表示証(様式第2号)を交付するものとする。ただし、消防関係法令に違反している事業所等については、交付しない。

(1) 従業員が真庭市消防団員に相当数任用されていること。

(2) 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮していること。

(3) 災害時等に事業所等の資機材を消防団に提供する等、消防活動に協力していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、特に地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が認めること。

2 市長は、表示証を交付しようとする事業所等が他の市町村にある場合は、当該事業所等が所在する市町村と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第5条 協力事業所は、次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。

(1) 協力事業所の施設

(2) 協力事業所が掲載するパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識できない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 協力事業所は、前項第2号に掲げるものに表示証を掲載するときは、寸法を同率に拡大又は縮小したものを使用することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第6条 市長は、真庭市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事項を記載するものとする。

(表示証の有効期間等)

第7条 表示証の有効期間は、交付の日から2年とする。ただし、協力事業所が表示証の交付の日以後において、総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該交付の日から2年とする。

2 事業所等は、失効した表示証を表示してはならない。

3 市長は、表示証の交付の日から2年を経過する前に協力事業所の協力状況を調査し、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、表示証の有効期間を更新できるものとする。

(交付の取消し)

第8条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、表示証の交付を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が協力事業所として適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により表示証の交付を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第9条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容等について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第10条 市長は、協力事業所を真庭市消防表彰条例(平成17年真庭市条例第258号)に基づき表彰することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

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真庭市消防団協力事業所表示制度実施規程

平成25年3月1日 告示第43号

(平成25年3月1日施行)