○真庭市消防表彰条例

平成17年3月31日

条例第258号

(趣旨)

第1条 この条例は、真庭市消防職員(以下「職員」という。)で消防業務遂行上特に功労のあった者、又は職員以外の者で消防防災上特に功労のあった者に対する表彰について定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 この条例による表彰の種類は、特別表彰、普通表彰及び一般協力者表彰とする。

(特別表彰)

第3条 特別表彰は、次の2種類とし、消防上抜群の功労のあった職員に対してこれを行う。

(1) 功労章

水火災等の現場において危険を冒して功労抜群の活動をなし、他の模範とするに足る者に対して、賞状に記念品又は記念品料を添えて表彰する。

(2) 功績章

消防業務について画期的刷新を加え、改善発達に特段の功績ある者又は永年にわたり勤務勉励し技能熟達かつ消防使命に尽力し、功績顕著で他の模範とするに足る者に対して、賞状に記念品又は記念品料を添えて表彰する。

(普通表彰)

第4条 普通表彰は、消防上特に功労のあった職員に対して、賞状に記念品又は記念品料を添えて表彰する。

(一般協力者表彰)

第5条 職員以外の者(個人又は団体)次の各号のいずれかの事由に該当し、特に功労のあった者に対して、賞状又は感謝状に記念品又は記念品料を添えて表彰し、又は謝意を表する。

(1) 水火災その他災害時における通報、警戒防護、人命救助、救護又は資材の提供

(2) 消防業務に対する協力、貢献

(記念品料等)

第6条 第3条第4条及び前条に規定する記念品及び記念品料は、別表のとおりとする。

(表彰者)

第7条 特別表彰は市長が、普通表彰及び一般協力者表彰は市長又は消防長が行う。

(表彰の申請)

第8条 第3条及び第4条に規定する表彰は様式第1号申請書による申請に基づき、第5条に規定する表彰又は感謝状の贈呈は様式第2号申請書による申請によるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第6条関係)

表彰等の種別

記念品又は記念品料の額

特別表彰

功労章

30,000円以内

功績章

10,000円以内

普通表彰

10,000円以内

一般協力者表彰

10,000円以内

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真庭市消防表彰条例

平成17年3月31日 条例第258号

(平成17年3月31日施行)