○真庭市小型除雪機貸出規程

平成24年11月29日

告示第352号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年真庭市条例第56号)第7条の規定に基づき、市が所有する小型除雪機(以下「除雪機」という。)を自治会等へ貸し出し、生活道路及び公共施設の敷地を除雪し、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(貸出対象)

第2条 除雪機の貸出しの対象は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内の自治会

(2) 市内のボランティア団体

(貸出申請)

第3条 除雪機を使用しようとするものは、あらかじめ小型除雪機使用願(別記様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(貸出期間)

第4条 除雪機の貸出期間は、2日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、緊急に除雪機を必要とするときは、前項の規定にかかわらず、貸出期間中であっても返却を命ずることができる。

(貸出料)

第5条 除雪機の貸出料は、無料とする。ただし、燃料費は除雪機の貸出しを受けたもの(以下「借受者」という。)の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第6条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 除雪機の使用において故意又は重大な過失により、破損若しくは故障が生じたときは、その修理費の全額を負担すること。

(2) 除雪機に故障が生じた場合は、その旨を市長に報告し、速やかに返却すること。

(3) 承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(4) 除雪機の使用に際しては、常に安全運転に努めるとともに、盗難等を防止するため、適切な管理に努めること。

(5) 除雪機の使用により、自己又は第三者に損害が生じたときは、速やかに市長に報告し、その損害額の全額を負担すること。

(6) 除雪機の使用に際し、除雪に係る補助金又は作業代金等を受け取らないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項を遵守すること。

(貸出し停止等)

第7条 市長は、前条各号に掲げる事項に違反していると認めたときは、除雪機の貸出しの停止又は返却を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、除雪機の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年11月29日から施行する。

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真庭市小型除雪機貸出規程

平成24年11月29日 告示第352号

(平成24年11月29日施行)