○真庭市の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成17年3月31日

条例第56号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において、公用又は公共用に供するため、市以外の者が所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与等)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、当該国、地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国、他の地方公共団体、その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該国、地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付等)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) その他市の事務又は事業の遂行上市長が特に必要と認めるとき。

(行政財産の無償貸付、減額貸付等)

第4条の2 前条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与等)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付等)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年勝山町条例第10号)、落合町の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年落合町条例第9号)、湯原町の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年湯原町条例第32号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年久世町条例第10号)、川上村の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年川上村条例第96号)、八束村の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年八束村条例第236号)、中和村の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年中和村条例第53号)、北房町の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年北房町条例第6号)、蒜山教育事務組合の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成14年蒜山教育事務組合条例第13号)、真庭広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成13年真庭広域連合条例第29号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

真庭市の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成17年3月31日 条例第56号

(平成20年4月1日施行)